専従者控除とは


1.青色事業専従者給与

(1)意義

事業を営む青色申告者が、青色事業専従者に支払った給料を必要経費に算入することができる制度です。

(2)青色事業専従者の要件

A. 生計を一にする配偶者及びその他の親族
B. 12月31日現在で15歳以上
C. その年を通じて6ヶ月を超える期間、事業に専従していること
他に職業があり、もしくは学生であって6ヶ月を超える期間、事業に従事することができない場合には該当しません。
D. 不動産の貸付の場合には事業的規模であること
E. 届け出を出していること
F. 青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は、その多寡に関係なく、控除対象配偶者、または扶養親族にはなりません。

(3)控除額

A. 青色事業専従者給与は届け出た金額の範囲内で全額経費算入ができます。
B. 不当に高額の場合、適正額を超えた額については経費算入はできません。

(4)届出

A. 氏名、住所、職務内容、給与額等を届け出る。
B. 適用を受ける年の3月15日まで(新規開業又は新たに専従者がいることとなった場合は、その日から2ヶ月以内)に提出する。
C. 届け出た金額を変更する場合、遅滞なく変更届を提出する必要があります。


2.事業専従者控除額

(1)意義

白色申告者の営む事業に従事する事業専従者がいるときは、各事業専従者について次のA及びBのうちいずれか低い金額をその事業の必要経費とする事ができます。

(2)控除額

A. 事業専従者の区分ごとにそれぞれ以下の金額
配偶者・・・・86万円
配偶者以外・・50万円
B. (不動産所得、事業所得、山林所得 )÷(事業専従者の数+1)

(3)事業専従者の要件

A. 生計を一にする配偶者及びその他の親族
B. 12月31日現在で15歳以上
C. その年を通じて6ヶ月を超える期間、事業に専従していること
他に職業があり、もしくは学生であって6ヶ月を超える期間、事業に従事することができない場合には該当しません。

(4)手続

確定申告書に事業専従者控除を受ける旨の記載及びその事項を記載することが要件です。


税理士法人 横須賀・久保田