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平成23年度税制改正(2)

投稿日2011.07.28

前号(YF-00574)で既報のとおり、平成23年度税制改正法案のうち一部が「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」として、6月30日に公布・施行されました。今回のFAXNEWSは、改正法律案のうち、個人所得課税に関する主な改正についてお伝えいたします。 

【主な改正項目】

年金所得者の申告手続の簡素化(申告不要制度の創設)公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の人は、その年分の所得税について確定申告書の提出は不要H23年分の所得税から適用
還付申告書の提出期間の変更申告義務のある人の還付申告書は、申告義務のない人と同様に、その年の翌年1月1日から提出可(改正前:その年の翌年2月16日から)H23年分の所得税から適用
上場株式等に係る軽減税率の延長上場株式等の配当・譲渡所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)を2年延長(H26年以後は本則税率、所得税15%、住民税5%)H25.12.31までに支払を受けるべき配当・譲渡について適用
非課税口座内の少額上場株式等に係る非課税措置の延期上記の軽減税率の延長に伴い、非課税口座内の少額上場株式等の配当・譲渡所得の非課税措置(日本版ISA)の導入時期を当初のH24年から2年延期H26.1.1以後の募集で取得する上場株式等について適用
大口株主要件の見直し上場株式等に係る配当所得につき、申告分離課税の対象とならず総合課税となる大口株主等の要件について、発行済株式等のうちに占める保有割合を3%以上に引下げ(改正前:5%以上)H23.10.1以後に支払を受けるべき配当について適用
店頭FX取引等の課税上の取扱いの変更店頭取引される外国為替証拠金取引(店頭FX取引)等について、雑所得の総合課税から税率20%の申告分離課税に変更。また、取引所FX取引や先物オプション取引等との損益通算が可能となり、損失を翌年以降3年間繰越すことも可H24.1.1以後の先物取引の差金等決済または譲渡から適用
認定NPO法人に寄附をした場合の所得税額の特別控除の創設認定NPO法人への非営利活動に対する寄附について、税額控除が可(従前の所得控除との選択適用)
〔税額控除率〕=「寄附金額(総所得金額の40%を限度)-2,000円」×40%(+住民税10%)
〔税額控除額〕=所得税額の25%
H23年分の所得税
(H24年度分の住民税)から適用

なお、YF-00559でお伝えした個人所得課税についての改正項目は、引き続き国会で審議中のため、現在は未成立ですのでご注意ください。

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