雇用促進税制

投稿日2011.09.18

平成23年度の税制改正が既報(YF-00574)の通り6月に一部を分離して成立していますが、その改正の中に雇用の維持・促進を図る目的として雇用促進税制が創設されました。
そこで、今回のFAX NEWS では、雇用促進税制についてお伝えします。

制度の内容

雇用促進税制とは、青色申告書を提出する法人及び個人事業者が、前期末より雇用者数を増加させ一定の要件を満たした場合、法人税及び所得税の税額控除が受けられる制度です。

 法人個人事業者
適用期間平成23年4月1日から平成26年3月31日までに開始する各事業年度平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
適用要件次の要件に全て該当すること
(1)前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと(2)基準雇用者数 ≧ 5人(中小企業者等は2人)
基準雇用者数=当期末雇用者数-前期末雇用者数(3)基準雇用者割合 ≧ 10%
基準雇用者割合=基準雇用者数÷前期末雇用者数(4)当期給与等支給額 ≧ 比較給与等支給額
比較給与等支給額=
 前期給与等支給額+(前期給与等支給額×基準雇用者割合×30%)(5)風俗営業等を行っていないこと
税額控除
限度額
基準雇用者数×20万円
但し、法人税額の10%(中小企業者等(資本金1億円以下等)は20%)を限度
基準雇用者数×20万円
但し、所得税額の10%(中小企業者(従業員数1,000人以下)は20%)を限度

手続き

(1)事業年度開始後2ヶ月以内に雇用促進計画をハローワークに提出しなければなりません。但し、平成23年4月1日から8月31日までの開始事業年度については、特例措置として10月31日までに提出することができます。
(2)法人は事業年度終了後2ヶ月以内、個人事業者は3月15日までに雇用促進計画に達成した旨の状況を記載してハローワークに提出し、確認書類の交付を受けなければなりません。
(3)確定申告書に確認を受けた雇用促進計画の写しの添付が必要です。

この制度は事前の届出制です。厳しい経済状況のなか雇用の計画を事前に作成することは難しいとは思いますが、企業によっては将来を見通した上での検討の価値があると思います。

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