平成28年度税制改正大綱

投稿日2016.02.18

平成28年度税制改正大綱が平成27年12月24日に閣議決定され、消費税率10%への引き上げに伴う低所得者への配慮として、消費税の軽減税率制度の導入が明記されました。

また法人課税においては、財源確保のために課税ベースを拡大しつつ、経済の好循環を実現するために税率を引き下げる改正が盛り込まれています。

今回は、法人課税の改正の概要をお伝えします。

1.法人税率の引き下げの継続と大法人の欠損金の繰越控除制度の更なる見直し

平成28年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税率・大法人の欠損金繰越控除限度額・欠損金の繰越期間が下記の通り見直しとなります。
※中小法人等の欠損金繰越控除限度額は変更なし:100%控除可能です。

法人税率大法人の欠損金
控除限度額
欠損金の繰越期間
現行23.9%65%9年
H28.4.1以後開始事業年度23.4%60%
H29.4.1以後開始事業年度55%
H30.4.1以後開始事業年度23.2%50%10年

2.減価償却の見直し

現行では建物附属設備・構築物の償却方法は定率法・定額法の選択適用ですが、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備・構築物の償却方法は定額法のみとなります。

3.生産性向上設備投資促進税制の縮減・廃止

生産性向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除制度が、縮減・廃止されます。

現行H28.4.1から
H29.3.31に取得
H29.4.1以降
特別償却即時償却特別償却(取得価額×50%)廃止
(うち建物・構築物)特別償却(取得価額×25%)
税額控除取得価額×5%取得価額×4%
(うち建物・構築物)取得価額×3%取得価額×2%

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(文責-久保田 勝一)

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