個人の税金~年末調整とは~

投稿日2017.04.01

年末調整とは

1.意義

会社は給与を支払う際、所得税を差し引いて支払います。この所得税は一定の仮定の基で計算されているので1年(1月1日から12月31日)経過したときに精算する必要があります。これを年末調整といいます。

2.年末調整で精算できること

(1)扶養者の数(扶養控除年の中途で扶養者が増減した場合、税額も変わります。
(2)社会保険料(社会保険料控除個人で社会保険料(国民健康保険や国民年金)を支払っている場合、毎月の所得税の計算には反映されていないので税額は安くなります。
(3)小規模企業共済等掛金
小規模企業共済等掛金控除
(2)と同様です。
(4)生命保険(生命保険料控除一定額以上の生命保険料を支払っている場合も(2)と同様、税額は安くなります。
(5)地震保険(地震保険料控除(4)と同様です。
(6)配偶者の所得(配偶者特別控除配偶者の所得が一定額以上一定額以下の場合、税額は安くなります。
(7)住宅の購入(住宅ローン控除)毎月の所得税の計算には反映されていないので、会社に申告して税金を戻してもらう必要があります。(ただし、2年目以降に限ります。1年目は確定申告のみ。)
(8)その他
寡婦(夫)控除
障害者控除
寡婦(夫)または障害者に該当する方がいる場合は、税金が安くなります。

3.年末調整ではできないこと 

(1)雑損控除
(2)災害減免法の規定による軽減・免除
(3)医療費控除
(4)寄付金控除
(5)住宅ローン控除(1年目)

4.年末調整の対象とならない人

(1)給与収入が2,000万円を超える人
(2)2ヶ所以上から給与をもらっている人の従たる会社からもらう給与
(3)給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人(源泉徴収月額表又は日額表の乙欄適用者)
(4)年の中途で退社した人(死亡退職等一定の場合を除く)
(5) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

5.こんな場合は

(1)年末調整後12月31日までに扶養親族が増減した場合会社に再度年末調整を行うよう連絡するか、もしくは個人で確定申告を行います。
(2)年末調整後12月31日までに保険料の支払いがあった場合(1)と同様です。
(3)年末調整手続きができなかった場合個人で確定申告することになります。
(4)転職した場合前職の給与を合わせて年末調整を行います。
(5)失業保険をもらっていた場合年末調整では考慮する必要はありません。
(6)給与所得以外の所得がある場合不動産所得など給与所得以外の所得があり確定申告をしなければばらない場合でも、4.に該当する人以外は年末調整をする必要があります。

[平成29年4月1日現在法令等]

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