連結納税制度

投稿日2001.11.18

政府税制調査会において、平成14年度税制改正で導入予定(平成14年4月1日以降開始事業年度より適用)の連結納税制度の「骨格」がまとまりました。
連結納税制度は、グループの損益を合算して課税所得を計算するため、黒字会社の利益から赤字会社の損失を差し引くことができ、グループ全体での税負担を軽減できるメリットがあります。
そこで今回のFAX NEWSは連結納税制度の基本的な仕組みについてお伝えします。

1 連結納税制度とは
企業の自主的な選択により、承認を受けた企業グループ内の個々の法人の損益を合算して納税する制度です。

2 適用法人
連結納税制度の適用対象法人は、親会社とすべての100%子会社です。
すなわち、100%子会社は強制的に対象となり、複数の100%子会社の中から特定の会社だけを任意に選択することはできません。また、原則として一旦連結納税制度を選択した場合には継続して適用することになり、連結納税制度の適用の取りやめはできません。

3 連結グループ加入時の子会社資産の評価
原則として資産(固定資産、土地等、金銭債権、有価証券及び繰延資産)を時価評価します。ただし、適格合併等により新たに連結になる場合等、一定の場合には時価評価の対象外になります。

4 繰越欠損金の制限
連結納税制度の適用開始前及び連結グループの加入前に生じた欠損金の繰越控除は一定の場合を除き認められません。

5 内部取引に係る譲渡損益の繰延
連結された後は連結グループ内の法人間での資産等(棚卸資産以外)の譲渡は時価で行い、その譲渡損益はグループ外に譲渡されるまで計上を繰り延べます。

6 納税義務者及び事業年度
親会社が連結所得に対する法人税の申告及び納付を行い、子会社は申告書を提出しません。
なお、申告事業年度は、親会社の事業年度に統一する必要があります。

連結グループの加入時の時価課税や欠損金等の取扱、また法人税課税ベースの見直しに関しては今後の大きな焦点ですが、細部については随時お伝えします。

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(文責-横須賀 博)

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