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住宅ローン控除とすまい給付金

投稿日2014.06.28

消費税率の引上げによる住宅取得の負担を緩和するため、「住宅ローン控除」が拡充されたことは既報(YF-00632)のとおりですが、住宅ローン控除は支払っている所得税等から控除するため、収入が低いほど効果が限定されます。

そこで、その効果が十分に及ばない所得層に給付金を支給することにより、住宅ローン控除と併せて負担を緩和する制度として「すまい給付金」が創設されました。

今回のFAX NEWSは、すまい給付金の概要及び住宅ローン控除と併用する際の注意点についてご紹介いたします。

すまい給付金の概要

  要件等 住宅ローン控除
(相違点)
対象者 (1) 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともに、その住宅に居住  
(2) 収入が一定以下(※1)
・住宅ローン(※2)を利用する者
 消費税率8%(10%)時:収入目安510万円(775万円)以下
・住宅ローンを利用しない者
 50歳以上で収入目安650万円以下
合計所得金額3,000万円以下
※1 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯の夫の収入額の目安  
※2 償還期間5年以上 償還期間10年以上
対象住宅 (1) 引上げ後の税率が適用(消費税が非課税とされる個人間売買の中古住宅は対象外) 旧税率が適用された住宅でも控除可
(2) 床面積が50平米以上  
(3) 第三者機関の検査を受けた住宅 一定の中古住宅のみ必要
給付額
(額面収入ではなく都道府県民税の所得割額で決定)
給付基礎額×持分割合
<消費税率8%の場合>
収入額の目安 都道府県民税の
所得割額※
給付基礎額
425万円以下 6.89万円以下 30万円
425万円超
475万円以下
6.89万円超
8.39万円以下
20万円
475万円超
510万円以下
8.39万円超
9.38万円以下
10万円

※神奈川県は税率が異なるため、上表と異なります

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住宅ローン控除と併用する場合の注意点

住宅ローン控除は「住宅ローン等の年末残高」と「住宅の取得対価」のいずれか少ない金額を基礎として計算されますが、すまい給付金を受ける場合には、「住宅の取得対価」は給付金相当額を控除した金額となります。

すまい給付金の申請方法や給付金のシミュレーション等、詳細はすまい給付金事務局のホームページ(http://sumai-kyufu.jp/)をご参照ください。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

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