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消費税軽減税率制度の創設

投稿日2016.03.28

平成28年度税制改正大綱における消費税の改正事項は、実務に大きく影響する重要な事項が掲げられており、ほとんど全ての事業者に関わってきます。
今回は、消費税の軽減税率の対象品目及び税率についてお伝えします。

1.軽減税率制度

消費税率が10%に引き上げられる平成29年4月1日以後の取引について、「飲食料品の譲渡」及び「定期購読契約が締結された新聞の譲渡」の税率を現行税率の8%(軽減税率は6.24%(地方税と合わせて8%))に据え置くとされています。

2.軽減税率の対象品目及び税率

(1)飲食料品の譲渡(「酒類」と「外食」は除く)

外食の定義は「いすやテーブルなど飲食の設備がある場所でのサービスの提供」「客が指定した場所での飲食サービスの提供」となります。

8%
(加工食品扱い)
10%
(外食扱い)
ハンバーガーや牛丼など持ち帰り
店内飲食
イートイン持帰り可能な状態
その場での飲食が前提
屋台(露店等でテーブル・椅子がない場合)
フードコート(ショッピングセンターなど)
そば屋の出前・ピザの宅配
学校給食・老人ホーム
ケータリング・ルームサービス
(2)定期購読契約が締結された新聞の譲渡

定期購読契約(宅配契約)が締結された日刊新聞等で、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるものに限り対象になります。
従って駅やコンビニエンスストアで売られる新聞は、対象外です。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田 勝一)

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