企業版ふるさと納税

投稿日2016.04.28

平成28年度税制改正で、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して法人が行った寄附について、税額控除ができる地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)が創設されました。

この制度は、現行の寄附金の全額損金算入に加え、その寄附額の30%を法人事業税、法人住民税及び法人税から控除できる制度です。

そこで今回は、企業版ふるさと納税についてお伝えします。

1.対象となる地方公共団体及び寄附金額

対象となる
地方公共団体
地方創生のプロジェクトを策定した地方公共団体に対する寄附
ただし、次に該当する地方公共団体は対象から除外されます。
(1) 自社の本社が所在する地方公共団体
(2) 地方交付税の不交付団体である都道府県及び市町村
・東京都
・その全域が地方拠点強化税制の支援対象外地域とされている市町村
(東京都23特別区や東京圏に所在する18市町)
寄附金額1回当たり10万円以上

2.税額控除額

税目ごとの税額控除額は次の通りとなります。

税目控除額控除税額の上限
法人事業税寄附金額×10%法人事業税×20%(29年度から15%)
法人住民税寄附金額×20%法人県民税、市民税×20%
法人税法人住民税で控除しきれなかった額
(寄附金額×10%が限度)
法人税額×5%

3.適用時期

この制度は、平成28年4月20日から平成32年3月31日までに寄附金を支出した事業年度から適用されます。

企業版ふるさと納税による税額控除と現行の全額損金算入を合わせて約60%の税負担減となります。

ご不明な点などは、お気軽に無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田勝一)

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP