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機械装置の固定資産税(償却資産税)の減税

投稿日2016.07.28

中小企業者等が新たに取得した機械装置に課せられる固定資産税を3年間半額にする等を盛り込んだ中小企業等経営強化法が、7月1日に施行されました。

生産性向上のための計画を策定すること等を条件に固定資産税の軽減を受けられるもので、固定資産税の設備投資減税は史上初です。

これまでの法人税の減免措置と異なり、赤字企業でも恩恵を受けられることが大きな特徴となっています。今回は、その概要についてお伝えします。

減税措置の要件等について

今回の減税措置は平成31年3月31日までの期限付き措置となっています。税優遇を受けるための要件は次の2つになります。
 (1) 販売開始から10年以内の機械装置のうち160万円以上のもので、導入によって生産性が一定水準以上高まること。

(2) 生産性を高める取組みとして人材育成、ITを活用した業務効率化、経営手法の改善等を盛り込んだ経営力向上計画書を作成し、国の認定を受けること。

これら2つの要件を満たした機械装置に対して固定資産税が3年間半額となります。

対象となる機械装置は幅広く認められますが、固定資産税の課税を決定するのは地方自治体であるため、念のため投資する機械装置が制度対象となるのかどうかを確認する必要があります。

また、経営力向上計画書の作成の際、具体的な経営力向上のための取組みはさまざまですが、人員削減等による業務効率化は雇用確保の観点から認められないようです。

業種ごとの数値目標

経営力向上の取組みは業種によって異なるため、経済産業省が業種ごとの計画作成のための指針を一部発表しています。

指針によれば業種にかかわらず計画で求められるのは労働生産性であり、数値目標の指標が示されていますので、計画作成に当たり一つの基準となると考えられます。

業種ごとの目標とすべき基準と指標

業種 基準 数値目標
製造業 ①労働生産性 ②付加価値額 +2%以上
③売上高経常利益率 ※事業形態に応じて一つ選択 +5%以上
卸・小売業、外食・中食産業、旅館業、船舶産業 労働生産性 +2%以上
運送事業 運転手の平均労働時間、積載効率、実車率、実働率のいずれか 2%以上改善

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