経営セーフティ共済

投稿日2016.09.28

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、昭和53年に創設された制度でオーソドックスな節税策として知られています。平成23年には掛金限度額などが大幅に引き上げられるなど制度の拡充が図られてきました。

しかし、この制度は古くからある制度だけに最新の節税保険商品のように特に話題になることも少なく、制度の内容について詳しく知らないという方も多いようです。
今回は、経営セーフティ共済について改めて制度の内容や税務上の効果などをまとめてみました。

概要 

経営セーフティ共済は、中小企業倒産防止共済法に基づき、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している共済です。一定の中小企業者が加入することができ、取引先が倒産した場合の保証のほか、掛金が全額損金になるなど税務上のメリットもあります。

節税効果

毎月の掛金(毎月5千円~20万円で累積総額800万円まで)は全額損金になります。

また、掛金は前納することができるため期末であっても短期前払費用として最大240万円(20万円×12月)を損金にすることができます。

ただし、解約した場合の解約金は益金となるため、節税効果としては課税の繰り延べです。

元本保証

この共済は、掛金が全額損金になるにもかかわらず掛け捨てではありません。解約した場合、加入後12か月経過していれば掛金の80%、40か月以上経過していれば掛金全額を返還してもらえます。

保証内容

この共済は中小企業を連鎖倒産から守ることを目的としています。万一、取引先の倒産で債権の回収が困難になった場合、掛金総額の10倍まで無担保、無保証、無利子で融資を受けることができます。

連鎖倒産の防止という保証より掛金の損金算入の節税効果を考えるなら、利益が出ているときに加入して節税し、業績が悪化したら解約して益出しをする、役員の退職に合わせて解約して役員退職金と損益を相殺するなどの利用が考えられます。

なにより期末直前の節税対策として有効です。まだ利用していない企業では加入を検討してみてはいかがでしょうか。

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