令和2年度税制改正大綱

投稿日2021.12.18

12月12日に与党から令和2年度税制改正大綱が公表されました。今回は改正項目の中から、個人と中小企業に影響のありそうな項目を中心に、その概要をお伝えします。

未婚のひとり親の所得控除と寡婦(夫)控除の見直し(所得税)

婚姻歴の有無や、親が男性か女性かで税金が変わる不公平を解消するため、未婚のひとり親について、所得金額が500万円以下など一定の要件を満たす場合に、所得から35万円を控除できるようになります。

また、寡婦(夫)控除の適用について、寡婦(女性)に寡夫(男性)と同じ所得金額500万円以下の制限が設けられます。子ありの寡夫の控除額についても、現行の27万円から、女性と同額の35万円に引き上げられます。(令和2年分以後の所得税から適用)。

所有者不明土地の課税(固定資産税)

相続登記がなされない等の理由により、所有者不明の土地等に対して固定資産税が課税できないといった問題が増加しているため、以下の措置が講じられます。

(1)相続人等の「現に所有している者」に対して、その者の氏名、住所等の固定資産税の課税に必要な事項を申告させる制度を創設(令和2年4月1日以後適用)。

(2)課税当局が調査等をしても所有者の存在が不明の場合、実際に資産を使用している人に対して、通知を行った上で、固定資産税を課税する(令和3年度以後適用)。

法人の消費税申告書の提出期限の延長(消費税)

法人税の確定申告書の提出期限を延長している法人が、届出書を提出した場合に、消費税の確定申告書の提出期限についても、1か月延長できるようになります。

適用開始時期は、令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間からで、届出書を提出した事業年度の課税期間から、延長が認められます(課税期間が1年の場合)。

また、納付を延長した場合は、延長期間の利子税の納付が必要です。

連結納税制度の見直し(グループ通算制度への移行)(法人税)

現行制度は、企業グループ全体を一つの納税単位とみて、グループ内の損益を通算し、親会社が申告・納税する仕組みですが、税額計算が複雑で事務負担が大きい等の問題がありました。

そこで制度の簡素化を図るため、企業グループ内の損益通算は維持しつつ、各法人が個別に法人税の計算・申告を行う制度(グループ通算制度)に移行となります。 同制度の適用は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から開始となります。

現在連結納税制度を適用している企業グループは、そのままグループ通算制度に移行するか、制度の適用開始前までに税務署長に届出書を提出することで、単体納税を選択することも可能です。

なお、今後の国会の審議次第では変更になる場合もありますので、ご留意ください。

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