会社設立に伴う周辺税務

投稿日2017.12.15

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設立期間中の損益

(1)個人事業から法人へ移行した場合(法人成りと言います)

個人が法人成りして個人事業を廃止した場合、廃業届を1ヶ月以内に税務署に提出します。そして、その年の1月1日から廃業の日までの損益は翌年3月15日までにその他の所得と合算して所得税の確定申告をします。
なお、一定の所得金額がある人は、廃業の日から1ヶ月以内に事業税の申告が必要です。

このように、細かい点もありますので、専門家に問い合わせるべきでしょう。
設立した法人の第1期の決算は、法人設立日から定款で定めた決算日迄です。したがって、法人設立日前の損益は個人事業に帰属、法人設立日以後の損益は法人に帰属と明確に区分しなければなりません。

(2)法人化して初めて事業を始める場合

原則として設立期間中の損益は法人の第一期の損益に含めて申告することになります。

会社設立のための費用

これまで述べてきたとおり、会社設立には諸々の経費がかかります。この経費を創立費といいますが、税務では通常必要と認められる費用に限り第一期の経費にすることができます。

また、会社設立後営業開始までの期間の費用も税務では開業費とよび、支払時の経費とすることが可能です。なお、固定資産に該当するものについては、資産計上し、法定耐用年数にしたがって償却していきます。個人資産の会社への引き継ぎ又は貸付

(1)不動産、減価償却資産

現物出資の方法で不動産や減価償却資産を法人に譲渡した場合は時価で引き継ぎます。
また設立した法人が買い取る場合は、通常の売買ですから売主である個人に所得税等がかかる場合がありますので注意が必要です。

(2)個人から会社への金銭の貸付

通常の貸付利率以下であれば税務上まず問題になることはありません。
個人側の受取利息は雑所得、法人側の支払利息は経費になります。

(3)会社から個人への金銭の貸付

会社が他から借り入れた額を個人に貸し付ける場合は、その借入利率以上の金利とすれば問題ありません。そうでない場合には税法で定められた利率で計算することとなります。
いずれにしても会社と個人間で金銭消費貸借契約書を作成しておくべきです。

その他

税務署の承認を受ければ青色申告書を提出できます。
青色申告では税務上の様々な優遇措置を受けることができますが、これに対し白色申告では様々な優遇措置を受けることができません。

青色申告と白色申告の主な違いは表のとおりですが、現在、法人と個人事業者のほとんどは青色申告書を提出しております。

青色申告の特典等

特典事項 青色申告 白色申告
個人事業 法人 法人・個人)
特別償却等 ×
青色申告特別控除 ×
専従者給与 ○(注a) ×(注b)
純損失の繰越控除 ×
更正及び理由付記

(注)
a. 青色事業専従者給与は、届出制です。
b. 白色申告者の事業専従者控除は、次のいずれか低い金額です。
   ア.配偶者 860,000円、配偶者以外 1人につき500,000円
   イ.この控除をする前の事業所得等の金額÷(専従者の数+1)

なお、事業専従者控除額は、その事業専従者の給与所得の収入金額になります。

青色申告の届出を出している場合は、税務上の優遇措置を受けられる反面、次のような帳簿書類を作成し、かつ一定期間保管しなければなりません。
(白色申告にも平成26年以後は帳簿書類作成等が義務化されました。横須賀G通信(YF-00619)

実際には、市販の会計ソフトを購入して記帳していくことになります。ただ、税法上必要とされる事項はかなり複雑ですので記帳に先立って税理士等の専門家に問い合わせた方が無難です。また、法人の確定申告書は個人の確定申告書と違い専門知識が要求されますので、これも相談して作成するか、はじめから委託すべきでしょう。

帳簿 主要簿 仕訳帳(仕訳伝票)・・・全ての取引の記録
総勘定元帳・・・・全ての取引の記録を科目毎に集約
補助簿 現金出納帳・・・・現金の入金、出金の記録
預金出納帳・・・・普通預金、当座預金等の出し入れの記録
手形記入帳・・・・受取手形、支払手形の記録
得意先元帳・・・・商品の売上を得意先毎に記録
仕入先元帳・・・・商品の仕入を仕入先毎に記録

ネットバンキング等からデータ連携によって、簡単に記帳を行うことができるクラウド会計(freee会計MFクラウド会計)などが初めての方にはおすすめです。

[平成29年12月15日現在法令等]

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