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源泉所得税の納期の特例の注意点

投稿日2024.06.18

2024年上半期の源泉所得税の納期の特例の納付期限が2024年7月10日(水)に迫っております。
今回の横須賀G通信では、源泉所得税の納期の特例の概要や注意点に関してお伝えします。

源泉所得税の納期の特例とは

源泉所得税は会社が従業員に給与を支払う際に、所得税を天引きして従業員の代わりに納付します。納付期限は給与の支給月の翌月10日ですが、給与の支給人員が常時10人未満の会社は半年分の源泉税をまとめて納付できる、という制度が納期の特例です。

源泉所得税の納期の特例のメリット・デメリット

納期の特例を利用すると年2回の納付で済むので、事務上の手間を省くことができます。
一方で納付1回あたりの負担額が大きくなるので、資金繰りに注意する必要があります。

源泉所得税の納期の特例の注意点

全ての源泉所得税がこの制度の対象になるわけではありません。対象となるのは給与や退職金の源泉所得税、及び税理士・弁護士などへの報酬の源泉所得税に限られています。原稿料や講演料、デザイン料などの外注費、配当金等にかかる源泉所得税は納期の特例の対象にはならず、支払月の翌月10日までに納付しなければならないので注意が必要です。

また、給与の支給人数が常時10人以上となった場合は「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出しなければなりません。この場合は納期の特例の効力が失われ、毎月10日までに源泉所得税を納付することになります。

源泉所得税の納付は1日でも遅れますと納付税額の10%(告知前だと5%)の不納付加算税が課されることになります。この機会に上記の注意点を確認されてはいかがでしょうか。

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