スマート変更登記

スマート登記とは
スマート変更登記とは、不動産所有者の氏名や住所等に変更があった時に、自身で登記申請をしなくても法務局が職権で変更登記をするサービスをいいます。
利用するためには、事前に申請が必要になります。
個人の場合
「検索用情報の申出」をすることにより、法務局が定期的に住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)に照会し、変更が確認できればメール又は書面により本人の了解を得た上で、法務局が職権で住所等の変更登記を行います。
令和7年4月21日以降に所有者となった場合は、登記申請時に検索用情報の申出を申請することができます。
令和7年4月20日以前に所有者になっている場合は、改めて検索用情報の申出をオンライン等ですることができます。
検索用情報の申出項目は以下の通りです。
(1)氏名
(2)氏名のフリガナ
(3)住所
(4)生年月日
(5)メールアドレス(任意)
メールアドレスを申出しなかった場合は、書面になります。
【職権登記までの流れ】
(1)法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更情報を取得
(2)所有者に、住所等の変更登記をしてよいか確認のメールの送信又は書面を送付
(3)変更登記の了解を得て、順次、不動産登記上の住所等の変更登記

法務省「スマート変更登記のご利用方法」より
法人の場合
「会社法人等番号の登記」がなされていれば、商業・法人登記システムの情報に基づき、法務局が職権で法人の名称や住所の変更登記を行います。
令和6年4月1日以降に所有者となった場合は、原則として登記申請時に会社法人等番号を申請することにより登記されます。
令和6年3月31日以前に所有者となっている場合は、オンライン等で会社法人等番号の申出をすることにより、会社法人等番号が登記されます。
【職権登記までの流れ】
(1)商業・法人登記上で名称・住所等に変更があった都度、不動産登記のシステムに 通知
(2)上記の通知を受けて、順次、不動産登記上の名称・住所等の変更

法務省「スマート変更登記のご利用方法」より
非居住者は、住所等の変更が確認できないため、スマート変更登記の対象外となりますので従来通り登記申請が必要となります。
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