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住宅ローン控除における調書方式

投稿日2025.07.28

令和4年度税制改正において、住宅ローン控除の適用手続きである「調書方式」が新たに導入されました。
国税庁では、この「調書方式」について事前準備が必要であることを改めて公表しています。
今回は、住宅ローン控除における「調書方式」の概要と注意点について整理したいと思います。

概要

「調書方式」とは、金融機関が直接、税務署に年末残高調書を提出し、税務署から納税者にマイナポータルを通じて住宅ローンの年末残高情報を提供する方式です。

従来の「証明書方式」は、住宅ローン控除の適用を受ける納税者自身が、金融機関から交付された年末残高証明書を確定申告または年末調整の際に、税務署または勤務先に提出する方法となっていました。こういった納税者の負担を軽減することを目的に令和4年度税制改正において「調書方式」が導入されました。

令和5年1月1以後に居住を開始した方が「調書方式」の対象となっていましたが、金融機関側のシステム改修や体制整備に時間を要することもあり、多くの金融機関が令和7年1月または4月以降の借入分より取扱いを開始しています。

事前準備

「調書方式」に対応するための事前準備についてお伝えします。

(1)対象者の確認(下記要件いずれにも該当する方)
a)令和7年1月1日以降に居住を開始したこと
b)借入先の金融機関が「調書方式」に対応していること

(2)住宅ローン控除の適用申請書の提出
 
借入先の金融機関にマイナンバー等を記載した住宅ローン控除の適用申請書を提出する必要があります。申請書は各金融機関で様式が異なりますので、ご注意ください。

⑶マイナポータルの連携

税務署から住宅ローンの年末残高情報を取得するための手続きになります。マイナポータルアプリより「e-Taxからの情報取得希望」を選択する必要があります。

注意点

「調書方式」に対応するためにいくつか注意点があります。

(1)取扱い開始日

各金融機関によって、「調書方式」の取扱い開始日が異なります。国税庁が公  表している「調書方式」に対応している金融機関の一覧に加え、借入先の金融  機関のホームページを確認する必要があります。

(2)強制適用ではない

借入先が「調書方式」に対応している金融機関であっても、従来の「証明書方式」で手続きを進めることもできます。
 
(3)住宅ローン控除適用初年度の提出書類

住宅ローン控除を初めて適用する年は、「証明書方式」、「調書方式」に関らず、税務署への提出書類は変わりません。従来通り、売買契約書や登記事項証明書などを提出する必要があります。 
 

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