改正・住宅セーフティネット法

令和7年10月1日から改正された「住宅セーフティネット法」が施行されました。同法は住宅確保要配慮者(高齢者・子育て世帯など)が安心して賃貸住宅に入居できるように平成29年に制定された法律です。
本改正では、少子高齢化により単身高齢者が増加傾向にあるなか、特に高齢者への対策が充実した内容になりました。
今回の横須賀G通信では、大家さんと高齢賃借人の双方が安心して建物賃貸借契約を締結できるようになった改正点についてお伝えします。
終身建物賃貸借契約の認可手続きの簡略化
借家権は相続の対象であるため、亡くなった方の親族や相続人にすぐに連絡が取れないと解約手続き等に手間や費用がかかることから、大家さんが高齢者を敬遠する原因の一つとなっています。
終身建物賃貸借契約は賃借人の死亡により終了する一代限りの建物賃貸借契約です。これまでも同契約の締結は可能でしたが、認可手続きが煩雑であったため採用する大家さんは少数でした。
本改正により認可手続きが簡略化されたため、同契約採用の広まりにより高齢賃借人の受け入れ拡大が期待されます。
残置物処理に困らない仕組み
大家さんが高齢賃借人を敬遠するもう一つの原因が、賃借人死亡時の残置物の取り扱いです。残置物には相続財産を含む可能性があるため、室内に残った賃借人の持ち物は相続人にしか処分できません。
本改正により居住支援法人(住宅確保要配慮者の入居支援、入居後の見守り等を行う知事により指定される法人)が相続人に代わり受任者として残置物処理を行えるようになりました。
「居住サポート住宅」制度の創設
「居住サポート住宅」は、ICT(情報通信技術)等による安否確認、居住支援法人による見守りを行う住宅で、市区町村長により認定されます。大家さんには既存住宅を「居住サポート住宅」に改修するための工事費用について補助金が支給されます。
「居住サポート住宅」では居住支援法人と大家さんが連携することで、入居後の高齢賃借人の体調変化やトラブルに対応できる住宅の広がりが期待されます。
家賃滞納に困らない仕組み
通常の建物賃貸借契約では連帯保証人の代わりに家賃保証会社を利用するケースが増えています。高齢賃借人の入居時には家賃保証会社探しが難航し、契約に至らないことも多く見受けられます。
本改正では住宅金融支援機構による保険適用が可能になる「認定家賃債務保証業者制度」が創設されました。
ただし、現時点において同制度は「居住サポート住宅」に限定適用されるもので、「居住サポート住宅」の普及を後押しする位置付けとなります。
まとめ
単身高齢者世帯は5年後には900万世帯に迫る見通しで、持家率の低下等により高齢者の賃貸住宅への円滑な入居に対するニーズが高まるなか、「住宅セーフティネット法」の改正により大家さんの積極的な参画が望まれます。
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