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災害発生時に備えた賃貸住宅の対策

投稿日2024.03.08

今年元旦に発生した能登半島地震から2か月が経ちました。犠牲となられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被災された皆様ならびにそのご家族、関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

横須賀G通信をご覧頂いている方の中には、賃貸住宅のオーナーさんもいらっしゃると思います。そこで今回は、いつ発生してもおかしくないと言われている首都直下地震など大地震に備え、オーナーとしてできる対策についてお伝えします。

耐震補強工事など

まず、現在賃貸されている建物が昭和56年より後に建築されたものかどうかをご確認ください。昭和53年に発生した宮城県沖地震の甚大な被害を受けて、昭和56年6月1日より震度6強又は震度7の大規模な地震でも倒壊・崩壊しないことを基準とした「新耐震基準」が施行されました。昭和56年より前に建築された建物は耐震性が劣る可能性が高いため、次の対応が望まれます。

(1) 建築士など専門家に相談
建物構造診断を実施することで、建物の現状や補強すべき箇所を把握できます。

(2)耐震補強工事
耐震性が劣ると診断された場合、費用対効果を勘案して補強方法を決めます。所在する自治体によっては耐震工事に係る助成金制度もあるので、制度の有無、申請手続きなどを調べることをお薦めします。

(3) 非構造部分の補強
備え付けの家具や設備の固定、窓ガラスの補強など非構造部分の補強を施します。また、入居者にも家具やテレビ等が転倒しないよう対策をとってもらうことも必要です。そのためには(賃貸借契約書等で)転倒対策に生じるネジ穴等の補修について、退去時に請求しないといった特則を設けることが重要です。

避難経路の確保

(1)非常口や避難経路の周知と保守
入居者に非常口や避難経路を周知するとともに、避難経路が常時利用できるよう保守点検しておく必要があります。

(2)避難経路の確保
共用廊下や階段に避難経路の障害物となるような私物を放置しないよう、入居者への啓蒙活動に努めます。

(3)消火器や非常灯の設置
消火器の使用期限を確認するとともに、入居者にその使用方法を案内します。また、停電時でも安全に避難できるよう避難経路に非常灯を設置します。

入居者への情報提供

災害発生時は管理会社やオーナーが対応することは難しいため、入居者が各自の判断で行動してもらうことが必要になります。

(1)地域の避難所や防災情報の提供
地域の避難所や防災情報を提供するとともに、地域の防災イベントや避難訓練の開催について告知し、入居者が地域コミュニティとの関わりを持ってもらうよう努めます。

(2)災害時の行動マニュアルの共有
災害時に入居者が協力して行動できるようマニュアルを作成し、周知します。

今回は賃貸住宅のオーナーさんへの提案ですが、賃貸住宅に現在入居中または入居予定の方も、その建物が災害発生に備えた物件か否かを判断する材料になるかと思われます。もし備えが不足している建物であれば、改善してもらうよう管理会社にお願いされては如何でしょうか。

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