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相続税申告の概要とよくある勘違い

投稿日2025.06.28

更新日2025.07.07

先日、2024年の出生数が68.6万人と初めて70万人を下回ったというニュースがありました。 個人的には同級生が136万人いる世代のため、半分になってしまったかとある意味衝撃的でした。

他方、亡くなる方は毎年増加しています。亡くなった方のうち、相続税の対象となる方は何人くらいいて税務調査は何件くらいあるのか、毎年国税庁が発表していますのでその概要についてご紹介します。
また、よく聞く勘違いについてもご紹介します。

申告者数、割合(令和5年と平成27年の比較) 

  令和5年 平成27年
死亡者数 157万人 129万人
申告者数 15.5万人 10.3万人
割合 9.90% 8.00%
亡くなった方(被相続人)
一人当たり課税価格
1.38億円 1.4億円
被相続人一人当たり相続税額 1,930万円 1,758万円

ほぼ10人に1人が相続税の対象となっている計算です。ただしこれは全国平均ですので、地価が高い地域では5人に1人など、割合はかなり高いはずです。

相続税実地調査実績(令和5年)

実地調査件数 8,556件
申告漏れ件数 7,200件
申告漏れの割合 84.20%
1件あたりの追徴税額 859万円

単純な計算はできませんが、相続税を申告した方のおよそ5.5%(8556件÷15.5万人)の方に実地調査が入っているようです。
ただしこれは相続人宅に来て調査を行った件数なので、簡易な接触と呼ばれる電話や文書による接触を含めると件数は3倍になります。

相続税のよくある勘違い

仕事柄よく聞く、相続税に関する誤った認識をいくつかご紹介します。

(1)借金をすれば相続税は減る
借金(負債)するだけでは預金(資産)も増えて純資産は変わらないので意味はありません。一般的に相続税が減るのは借金で不動産を購入した場合などです。

(2)生前に家族の口座へ資金を移しておけばよい
贈与の証拠があれば別ですが、理由もなく家族名義の口座に預金を移しても故人の財産とみなされます(これを名義預金といいます)。

(3)亡くなる直前に現金を引き出しておけばよい
亡くなった日時点で手許にあった現金も故人の財産と扱われ、申告対象となります。

(4)そもそも申告しなくてもばれない
死亡したという情報は住所地の役所から税務署に流れます。税務署は過去の確定申告の履歴を見て、それなりの財産がありそうな方については相続税の申告が必要なはずと待ち構えています。申告がないと問い合わせが来る可能性があります。

(5)うちに財産なんてない
預金や土地、建物だけでなく、借地権、タンス預金、非上場株式、親戚への貸付金等も財産です。

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