令和6年分年末調整の注意点
令和6年分の年末調整は例年の手続きに加え、定額減税額(年調減税額)の控除を行うために年調減税事務を行う必要があります。
今回の横須賀G通信では、令和6年分年末調整における年調減税事務の流れと注意点についてお伝えします。
対象者の確認
年調減税の対象となる方は原則として年末調整の対象となる方(給与収入が2,000万円以下=年間所得1,805万円以下)です。
ただし、給与収入が2,000万円以下であっても給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる場合は年調減税の対象外となります。
同一生計配偶者・扶養親族の確認
「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」から年調減税の対象となる同一生計配偶者を確認します。
所得金額が1,000万円超1,805万円以下の場合、所得税の配偶者控除は対象外ですが、定額減税では同一生計配偶者の所得金額が48万円以下である場合は対象となりますので注意が必要です。
扶養親族も所得税上の控除対象扶養親族に加え、16歳未満の扶養親族も対象となります。
どちらも月次減税時点での同一生計配偶者・扶養親族の人数と異なる可能性がありますので、年末調整の時点での申告書に基いて年調減税の対象となる人数の確認をしてください。
年調年税額の計算
例年通り課税所得金額を計算し、住宅借入金等特別控除額を控除して年調所得税額を算出します。その年調所得税額を限度として、年調減税額を控除した金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を算出し、過不足の精算をします。
源泉徴収票の記載
源泉徴収票の摘要欄に年調減税額、控除外額(年調年税額の計算で控除しきれなかった減税額)をそれぞれ記載します。
また、2.の同一生計配偶者の確認でご説明した非控除対象配偶者減税(所得金額1,000万円超1,805万円以下で同一生計配偶者の所得が48万円以下)がある場合は非控除対象配偶者減税有と記載します。
終わりに
年調減税事務においては、減税の対象となる同一生計配偶者・扶養親族の確認が重要です。所得税の控除対象と異なる点に注意し、早めに準備を進めていくことをおすすめします。
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