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令和7年度税制改正大綱における「103万円の壁」引き上げについて

投稿日2025.01.20

元気に働く人

昨年の12月27日に令和7年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
今回の横須賀G通信ではその中でも注目を集めている、通称「103万円の壁」引き上げについて解説します。

103万円の壁とは

給与所得者の年間の収入が103万円を超えると所得税が課税されることになります。これは給与所得控除55万円と基礎控除48万円を合わせた数字です。

さらに家族の扶養に入っている方は、給与収入が103万円を超えると控除対象扶養親族から外れることになります。これが働き控えにつながり労働力不足の原因になっていることや、物価上昇に伴い実質的な所得税の負担が増加していることがかねてより指摘されていました。

令和7年度税制改正

令和7年度の税制改正大綱で発表された所得税の基礎控除額及び給与所得控除の額は以下の表のとおりです。

基礎控除

合計所得金額 改正前 改正後
2,350万円以下 48万円 58万円
2,350万円超2,400万円未満 48万円 48万円
2,400万円超2,450万円未満 32万円 32万円
2,450万円超2,500万円未満 16万円 16万円
2,500万円超 0円 0円

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件も同様に48万円以下から58万円以下に引き上げられました。

給与所得控除の最低保証額

改正前 改正後
55万円 65万円

以上の改正により103万円の壁は123万円の壁(合計所得金額要件58万円+給与所得控除65万円)になりました。

また、就業調整への対応のため、特定親族特別控除(仮称)が新設されました。
居住者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者の総所得金額から以下の金額が控除されます。

特定親族特別控除(仮称)

親族等の合計所得金額 改正前 控除額 改正後 控除額
48万円以下 扶養控除 63万円 扶養控除 63万円
48万円超58万円以下   0円 扶養控除 63万円
58万円超85万円以下   0円 特定親族特別控除 63万円
85万円超90万円以下   0円 特定親族特別控除 61万円
90万円超95万円以下   0円 特定親族特別控除 51万円
95万円超100万円以下   0円 特定親族特別控除 41万円
100万円超105万円以下   0円 特定親族特別控除 31万円
105万円超110万円以下   0円 特定親族特別控除 21万円
110万円超115万円以下   0円 特定親族特別控除 11万円
115万円超120万円以下   0円 特定親族特別控除 6万円
120万円超123万円以下   0円 特定親族特別控除 3万円
123万円超   0円   0円

さらに勤労学生の合計所得金額要件75万円以下から85万円以下に引き上げれらたことで、勤労学生の扶養控除の対象となる年収上限も103万円から150万円(合計所得金額要件85万円+給与所得控除65万円)になり、上限(150万円)を超えてもすぐに扶養控除額が0にはならず、年収188万円までは段階的に控除額が小さくなるようになりました。

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