令和7年度税制改正大綱における「103万円の壁」引き上げについて
昨年の12月27日に令和7年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
今回の横須賀G通信ではその中でも注目を集めている、通称「103万円の壁」引き上げについて解説します。
103万円の壁とは
給与所得者の年間の収入が103万円を超えると所得税が課税されることになります。これは給与所得控除55万円と基礎控除48万円を合わせた数字です。
さらに家族の扶養に入っている方は、給与収入が103万円を超えると控除対象扶養親族から外れることになります。これが働き控えにつながり労働力不足の原因になっていることや、物価上昇に伴い実質的な所得税の負担が増加していることがかねてより指摘されていました。
令和7年度税制改正
令和7年度の税制改正大綱で発表された所得税の基礎控除額及び給与所得控除の額は以下の表のとおりです。
基礎控除
合計所得金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 |
2,350万円超2,400万円未満 | 48万円 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円未満 | 32万円 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円未満 | 16万円 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 | 0円 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件も同様に48万円以下から58万円以下に引き上げられました。
給与所得控除の最低保証額
改正前 | 改正後 |
---|---|
55万円 | 65万円 |
以上の改正により103万円の壁は123万円の壁(合計所得金額要件58万円+給与所得控除65万円)になりました。
また、就業調整への対応のため、特定親族特別控除(仮称)が新設されました。
居住者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者の総所得金額から以下の金額が控除されます。
特定親族特別控除(仮称)
親族等の合計所得金額 | 改正前 | 控除額 | 改正後 | 控除額 |
---|---|---|---|---|
48万円以下 | 扶養控除 | 63万円 | 扶養控除 | 63万円 |
48万円超58万円以下 | 0円 | 扶養控除 | 63万円 | |
58万円超85万円以下 | 0円 | 特定親族特別控除 | 63万円 | |
85万円超90万円以下 | 0円 | 特定親族特別控除 | 61万円 | |
90万円超95万円以下 | 0円 | 特定親族特別控除 | 51万円 | |
95万円超100万円以下 | 0円 | 特定親族特別控除 | 41万円 | |
100万円超105万円以下 | 0円 | 特定親族特別控除 | 31万円 | |
105万円超110万円以下 | 0円 | 特定親族特別控除 | 21万円 | |
110万円超115万円以下 | 0円 | 特定親族特別控除 | 11万円 | |
115万円超120万円以下 | 0円 | 特定親族特別控除 | 6万円 | |
120万円超123万円以下 | 0円 | 特定親族特別控除 | 3万円 | |
123万円超 | 0円 | 0円 |
さらに勤労学生の合計所得金額要件75万円以下から85万円以下に引き上げれらたことで、勤労学生の扶養控除の対象となる年収上限も103万円から150万円(合計所得金額要件85万円+給与所得控除65万円)になり、上限(150万円)を超えてもすぐに扶養控除額が0にはならず、年収188万円までは段階的に控除額が小さくなるようになりました。
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