プラットフォーム課税

投稿日2025.05.29

トランプ関税が世界経済や世界中の企業活動を大きく揺るがしており、リアル、デジタルに拘わらず国境を越えた経済活動への課税のあり方に注目が集まっています。そのような中で我が国では本年4月から国外からのインターネット回線等を介して行われる役務の提供(電気通信利用役務の提供)に係る消費税についてプラットフォーム課税が導入されました。

今回の横須賀G通信ではこのプラットフォーム課税について解説します。

導入の背景

平成27年税制改正により電気通信利用役務の提供は、サプライヤー(役務を提供した国外事業者)の所在地ではなく、購入者の住所、所在地により内外判定をし、消費税を課税することになりました。
具体的には、事業者向け役務提供にはリバース・チャージ方式、消費者向け役務提供には登録国外事業者制度を導入しました。

この改正により法律上は国外からの電気通信利用役務の提供に関して消費税を課税することが可能となり、国内外の事業者の競争力の不均衡が是正されることになりました。
しかし、現実には、税務当局における国外の無数のサプライヤーの情報の入手手段が限られていることでその補足、調査、徴収に限界があることなどから実効性をあげることができませんでした。

プラットフォーム課税とは

上記の問題に対応するため、AmazonやApp Storeなどのプラットフォームを経由して電子書籍やオンラインゲーム、音楽配信などの役務提供を受けた場合、そのプラットフォームの背後にいる無数のサプライヤーではなくプラットフォーム事業者自体が役務提供を行ったものとみなし納税主体を転換する仕組みがプラットフォーム課税です。

具体的には、国外事業者が国内において行う消費者向け電気通信利用役務の提供がデジタルプラットフォーム経由で行われるものであって、その決済をそのプラットフォーム事業者が行う場合にはそのプラットフォーム事業者がその役務提供を行ったものとみなしてインボイスを発行することになりました。

そして、この制度の対象となるプラットフォーム事業者は特定プラットフォーム事業者として国が指定し、公表することになりました。

現在、国税庁が指定した特定プラットフォーム事業者は4社で、それぞれ主として下記サービスを提供しています。

・App Store
・Amazon(AWS Marketplace)
・Google Play
・Nintendo eShop

留意点

電気通信利用役務の提供に係る消費税についてはリバース・チャージ方式、登録国外事業者制度(令和5年からインボイス制度に吸収)の導入、今回のプラットフォーム課税導入など必ずしも納税者の理解が進んでいるとは言い難い中で改正が続いています。

個々の取引について部分的に税法を検討せず、その取引が(1)「電気通信利用役務の提供」に該当するか否か、(2)電気通信利用役務の提供に該当するのであれば「事業者向け」か「消費者向け」か(事業者向けであれば原則リバース・チャージ方式)、(3)「消費者向け」であればプラットフォーム課税の対象か否か、の順に体系的に整理して検討する必要があります。
 
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