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税務署の収受日付印の押なつが廃止に

投稿日2024.08.29

国税庁は、e-Tax利用率向上やDXの取組の進捗も踏まえ、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。
そこで今回は、廃止後の申告書等の提出事実の確認方法等についてお伝えします。

申告書等の提出について

現在は、書面で申告書等を提出(持参または郵送)する場合、申告書等の正本(提出用)の他に控えを提出し、控えに収受日付印を押してもらっていましたが、令和7年1月以降は収受日付印の押なつが廃止されます。
よって、廃止後は正本のみの提出となるため、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をしておかなければなりません。

申告書等の提出事実及び提出年月日の確認方法について

申告書等の控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法は、以下のとおりです。

・e-Taxの受信通知
e-Taxで申告等データの送信完了後、受信通知がメッセージボックスに格納されます。受信通知にて申告書等の提出者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認することができます。
また、受信通知から電子申請等証明書の交付を請求することもできます。

・申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)
所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合であっても、パソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを無料で取得することができます。
なお、利用に当たっては、マイナンバーカードが必要です。

・保有個人情報の開示請求
税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認することができます(写しの交付の場合は1か月程度かかります)。
手数料は300円(オンライン申請の場合は200円)。
法人の申告書等は利用不可。

・税務署での申告書等の閲覧サービス
税務署の窓口で、ご自身が過去に提出した申告書等を閲覧、写真撮影することができます。
また、令和6年4月から、これまで写真撮影不可だった収受日付印等についても撮影可能となりました。

・納税証明書の交付請求
納税証明書の交付請求を行うことにより、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を取得することができます。
手数料は、税目ごと1年度1枚につき400円(オンライン申請の場合は370円)。

e-Taxマイページの充実

申告書等の控えへの収受日付印の押なつ見直しに関連して、e-Taxでは、「本人(法人)情報」や申告の参考となる「各税目に関する情報」について、納税者本人が確認することができる「マイページ」を提供しており、「申告の種類」(青色申告か白色申告か)や「簡易課税制度選択届出書の提出状況」などを確認することができます。

その他

令和7年1月以降、当分の間の対応として、希望者には、「リーフレット」(今回の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法の案内)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載して交付されます。
また、金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関等から収受日付印の押なつがされた申告書等の控えの提出を求められる場合がありますが、国税庁では、金融機関や行政機関等に収受日付印の押なつされた控えを求めないようにお願いしているとのことです。

令和7年1月以降、当分の間の対応として、希望者には、「リーフレット」(今回の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法の案内)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載して交付されます。
また、金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関等から収受日付印の押なつがされた申告書等の控えの提出を求められる場合がありますが、国税庁では、金融機関や行政機関等に収受日付印の押なつされた控えを求めないようにお願いしているとのことです。

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