国税の納付手続の多様化

投稿日2024.09.18

納税者にとって最も身近な手続きの一つである申告と納税。
いずれも時代の流れとともにその方法は変化してきており、昨今国税庁では電子申告及びキャッシュレス納付の拡大に向けて取り組んでいます。

申告は、法人税や消費税では電子申告が9割を超える件数になっている一方、納税はキャッシュレス納付が4割程度に留まっています。
国税庁はこれまでもキャッシュレス納付方法の拡大に向けて納付手段の多様化などを進めてきましたが、今回さらなる取り組みとして令和6年5月以降一部納付書を送付しない旨が発表されました。

これにより納付を失念したり納付の方法がわからないといったお問い合わせなどが寄せられましたので、今回は納付手続きの現状についてまとめました。

納付書が届かないケース

以下に該当する納税者には令和6年5月以降納付書は送付されておりません。
  ・e-Taxにより申告書を提出している法人
  ・e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人
  ・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
  ・「納付書」を使用しない次の手段により納付している法人・個人
     ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)・振替納税
     インターネットバンキング等による納付・クレジットカード納付
     スマホアプリ納付・コンビニ納付(QRコード)

例外として源泉所得税の徴収高計算書や、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人以外の方に送付する消費税の中間申告書兼納付書は、引き続き送付されます。この場合、消費税の中間納付分は送付される一方、法人税の予定納税分は送付されませんので特に注意が必要です。

納付手段

キャッシュレス納付も含め、様々な方法があります。

まとめ

今までは納付書が届くことが納付失念防止の手段の一つとなっていた面があるかもしれませんが、今後は他の手段を用いることが必要となります。

e-taxで申告をする場合、申告データを活用する形でダイレクト納付申込やインターネットバンキング等での納付情報の作成ができますので、申告と納付を連動する形で手続することが納付失念防止の手段になるかと思います。

納付の手間の観点でも業務効率化に寄与しますので、当法人ではダイレクト納付やインターネットバンキング等での納付をおすすめしております。新たな納付方法の検討でご不明点等ございましたらお問い合わせください。

お問い合わせは当法人ホームページの無料相談コーナーからどうぞ。

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