紙の手形・小切手の廃止

投稿日2025.11.18

紙の手形・小切手は、これまで企業間取引の決済手段として広く利用されてきましたが、2027年3月末までに交換が廃止されます。
さらに多くの金融機関では2027年3月を待たずに前倒しで手形・小切手の取扱いを縮小する動きを示しています。
現在紙の手形・小切手を利用している企業は早めにでんさい等の電子記録債権やインターネットバンキングによる振込等へ切り替える対応が必要です。

今回の横須賀G通信では、紙の手形・小切手の廃止についてお伝えします。

紙の手形・小切手廃止の背景

紙の手形・小切手が廃止される背景・理由としては大きく2点あります。

第一に、受け取り側(債権者)の資金繰りに大きな負担がかかる点です。
約束手形では、手形が振り出されてから実際に現金が支払われる(決済される)までに、一般的に4ヶ月程度の期間が空きます。商品やサービスの提供が完了しているにもかかわらず、その間、受け取り側は代金を現金として回収できないため、資金繰り上の大きな課題となります。

第二に、デジタル化によって紙の手形・小切手のデメリットが解消できるという点です。
紙媒体という現物を用いることによって郵送料・印紙税などのコストがかかる、現物管理や発送といった時間と手間がかかる、紛失・盗難のリスクがあるなどといったデメリットがあります。

またビジネスにおける様々なツールがデジタル化している時代の流れにそぐわないということもあります。紙媒体である手形・小切手を廃止し電子化することによってこれらのデメリットを解消できるねらいがあるのでしょう。

実際に手形・小切手の利用枚数は減少しています。

※「全国手形交換高」、「電子交換所における手形交換高」より(⼀部推計)

代替手段について

紙の手形・小切手が廃止された後の支払手段としてはでんさい等の電子記録債権やインターネットバンキングによる振込等の方法があります。
ちなみにでんさいとは、株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称・でんさいネット)が取り扱う電子記録債権(手形や売掛債権を電子データ化した債権)のことです。

これらの手段を利用する場合には、金融機関へ電子化の相談・申込を行い、手続き完了後、紙の手形・小切手を用いていた取引先へ代替手段への切り替えを案内します。
その後、必要に応じて社内の事務手続きや管理手順を整えます。

でんさいの利用も年々増加しています。
電子化に対応できていない事業者は、早めの対応を検討してはいかがでしょうか。

※「でんさいネット請求等取扱高」より

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