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「下請法」から「取適法」へ主な改正点

投稿日2025.11.28

取適法

中小受託取引の公正化、中小受託事業者の利益保護を目的として、「下請法」が改正され、「取適法」(とりてきほう)として2026年1月1日に施行されます。 

今回の横須賀G通信では主な改正点についてご説明いたします。

適用基準の追加

従来の資本金基準に加え、従業員基準が追加されました。委託事業者が資本金基準又は従業員基準のどちらか一つでも満たす場合には取適法の適用対象となります。
取引の内容と資本金基準、従業員基準の適用関係は以下の通りです。

取引の内容:「製造委託」・「修理委託」・「特定運送委託」「情報成果物作成委託」・「役務提供委託」(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理に限る)

委託事業者 中小受託事業者
資本金3億円超 資本金3億円以下
資本金1千万円超3億円以下 資本金1千万円以下
従業員300人超 従業員300人以下

取引の内容:「情報成果物作成委託」・「役務提供委託」(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理を除く)

委託事業者 中小受託事業者
資本金5千万円超 資本金5千万円以下
資本金1千万円超5千万円以下 資本金1千万円以下
従業員100人超 従業員100人以下

協議を適切に行わない代金額の決定の禁止

代金に関する協議に応じない、必要な説明を行わないなど、一方的な代金決定が禁止されます。

手形払等の禁止

支払手段として手形払等を用いることが禁止されました。また、電子記録債権、ファクタリング等の支払い手段についても、支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものは違反になります。

振込手数料を負担させることの禁止

中小受託事業者に責任がないのに、発注時に決定した代金を発注後に減額することは禁止されており、中小受託事業者に振込手数料を負担させる行為も減額にあたることから違反になります。

遅延利息を支払う義務

委託事業者が支払遅延や減額等を行った場合、遅延した日数や減じた額に応じ、年率14.6%の遅延利息を支払う義務があります。

まとめ

委託事業者は、違法性の意識がなくても、従来の商慣習等により取適法の規定に違反する可能性がありますので、注意が必要です。
改正前に、対象となる取引先との発注方法や支払方法の見直しをするなど対応されることをおすすめします。

中小受託事業者は、対象となる委託事業者へ価格交渉する機会となりますので、交渉の根拠資料などの準備を整えることをおすすめします。

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