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フリーランス法における注意点

投稿日2024.11.18

令和6年11月1日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下フリーランス法)が施行されました。

今回は、フリーランス法の概要をご説明するとともに、今後発注者が注意すべき点や対応についてお知らせします。

フリーランス法の目的と概要

多様な働き方が生まれている現代社会において、特定の企業や組織に所属しないフリーランスは取引上弱い立場に置かれることが多く、早急な法整備が望まれていました。

そこで、発注者と受注者双方にとって適切な環境を整えるべく、フリーランス法が制定されました。この法律は、
(1)発注事業者とフリーランス間の取引適正化
(2)フリーランスの就業環境の整備
の2点を大きな目的としています。

具体的な内容は以下の通りです。

フリーランス法の概要

対象となる受注者 役員1人のみの法人または個人で、従業員を使用しないもの
対象となる発注者 特に限定なし(一般消費者は含まない)
※ただし、上記受注者の定義に当てはまる者は義務が限定される
対象となる事業 発注者の事業のために行った物品の製造や成果物の作成、役務の提供
※業種・業界の限定はなく、委託する全ての業務が対象
発注者の義務
(取引適正化)
1.書面等による取引条件の明示義務
2.支払期日における報酬の支払義務
3.受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用の強制、不当な利益の提供要請、不当な変更・やり直しの禁止(1ヶ月以上の委託の場合)
発注者の義務
(就業環境の整備)
4.募集情報の的確な表示義務
5.育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(6か月以上の委託の場合)
6.ハラスメント対策に係る体制整備義務
7.中途解除等の事前予告・理由開示義務(6か月以上の委託の場合)

注意すべき点としては、役員1人のみの法人だとしてもフリーランスとして扱われること、フリーランス自身が発注者となった場合にも一部の義務は発生することなどが挙げられます。

内容が類似している法律に下請法がありますが、同法は一定の資本金以上の発注者が対象であり、またいわゆる一人親方への委託などは建設業法の範囲のため規制対象にならないなど、フリーランスを保護するという観点からは問題が指摘されていました。
今回のフリーランス法では上記のような課題が解決され、より広範囲のフリーランスにとって有益な内容になったと言えるでしょう。

また、表中※印の通り、発注者がフリーランスである場合に課せられるのは発注者の義務(取引適正化)の「1.書面等による取引条件の明示義務」のみに限定されており、それ以外の事業者が発注者となる場合は、委託する業務の長さによって他の義務が課せられることになります。

特に発注者の義務(取引適正化)「3.受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用の強制、不当な利益の提供要請、不当な変更・やり直しの禁止」で列挙した禁止事項については、たとえフリーランス本人の承諾を得ていたり、発注者にその意図がなかったとしても違法となりますので、十分注意が必要です。

各項目の詳細な内容が知りたいという方は、以下のリンクをご参照ください。

フリーランス法パンフレット

違反行為について

発注事業者にフリーランス法違反と思われる行為があった場合には、フリーランスは、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に対してその旨を申し出ることができます。

行政機関はその申出に基づき各種調査を行い、その事業者に対して指導・助言・勧告を行うことができます。その勧告に従わない場合には命令・公表をすることができ、命令違反には50万円以下の罰金規定があります。

また、発注事業者はフリーランスが行政機関の窓口に申出を行ったことをもって契約解除やその後の取引について不利益な取り扱いをしてはならないとされておりますので、フリーランスに対して一方的な態度を取るようなことがないように注意が必要です。

今後必要となる対応

フリーランス法においては、発注者自身が利用するための製造・加工、情報成果物作成や役務の外注も規制対象となります。下請法では自己が利用する目的の業務委託は規制対象となっていなかったため、従来の管理体制を改める必要が出てくるかもしれません。

例えば、自社で利用する資料の作成や経理業務の外注などはフリーランス法の規制対象になるため、下請法の範囲のみを意識するだけでは足りないことになります。
そのため、フリーランスを含む外注業者に対しては、これまで以上に社内のチェック管理を強化したり、社内規程やマニュアルを修正するなどの対応が考えられます。

また、受注者に対するハラスメント防止体制を整備する義務も課されるケースが多くなることから、上述した点と合わせて適切な対応を取っていくことが求められています。

最後に、すべての発注者が必ず守らなければならない「書面等による取引条件の明示義務」は非常に重要です。8つの明示すべき事項を記載して、書面または電磁的方法によって相手先に通知することになっています。

口頭での合意は認められていないため、契約時には注意が必要です。フリーランス法違反とならないためにも、認識をアップデートしていく必要があると言えるでしょう。

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