粉飾決算のリスク

3月後半に入り、3月決算会社にとってはいよいよ事業年度の最終段階となりました。
この時期はどの会社でも決算書の内容を想定しながら含み損益のある資産の売却など期末までにできることの最終チェックをしています。
しかし、なかには金融機関からの融資を考え、「どうしても黒字決算が必要だ」として架空の取引や在庫を計上するなど粉飾決算に手を染めてしまう事例も後を絶ちません。
当法人で粉飾決算に加担することは絶対にありませんが、恥ずかしながら我々税理士業界では、昨年、粉飾決算に加担したとして税理士が逮捕されるという事件が明らかになりました。今回の横須賀G通信では、この事件の概要に触れ、この3月決算期末間際というタイミングで改めて粉飾決算のリスクについて注意喚起をしたいと思います。
この事件は、一昨年、兵庫県の自動車販売会社が、四国銀行尼崎支店から4,000万円の融資を受けたが、提出された決算書が粉飾によるものと判り、当該会社の社長、総務部長、決算書作成を行った税理士事務所の職員が逮捕されるというものでした。
その後、逮捕された税理士事務所職員と検察との間で司法取引がなされ、税理士事務所職員が起訴猶予となった代わりに税理士事務所の所長と関係したコンサル会社の役員が逮捕されこともあり、粉飾決算というよりむしろ警察事案として初めて司法取引が適用されたとして話題になったものです。
粉飾決算は「利益を増やして税金を余分に納めているのだから良いだろう」などという単純な問題ではなく、架空の決算書を見せて金融機関や取引先からお金をだまし取るという詐欺事件です。
昨年からコロナ禍の資金繰り支援で隠れていた粉飾決算が、事業継続を求めて金融機関などに支援を要請する際に発覚したり、粉飾決算を告白するケースが増えていることなどもあり金融機関の目は厳しくなっています。
関係者は逮捕され刑事罰を受けるだけでなく、それが報道されれば社会的信用を一気に失墜させ取り返しの付かないことになってしまいます。
粉飾決算の誘惑には今一度その大きなリスクを思い起こして冷静な判断で対応をお願いします。
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