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定額減税の実務における注意点について

投稿日2024.04.18

更新日2024.04.26

既報「令和6年度税制改正大綱における所得税・個人住民税の定額減税」のとおり、令和6年度税制改正で所得税と住民税の定額減税措置が決定しました。国税庁より事業者向けのパンフレットが頒布されており、すでにご覧になった方も多いのではないかと思います。
今回は、令和6年6月から始まる定額減税の実務における注意点について、特に所得税の源泉徴収の観点からお伝えします。

月次減税事務における注意点

(1)月次減税の対象者は、「令和6年6月1日現在勤務している人のうち、源泉徴収時に税額表の甲欄が適用される居住者(会社に扶養控除等申告書を提出した居住者)」です。したがって、源泉徴収の際には以下1の点に留意する必要があります。

月次減税の対象者の判定時には、合計所得金額などの条件はない(甲欄の人全てが対象のため、所得金額が1,805万円を超える見込みの人についても月次減税を行う)

(2)6月2日以後に就職した人については、月次減税は行わない

(3)6月1日時点での扶養控除等申告書の提出の有無が基準となるため、アルバイトやパートなど税額表の乙欄・丙欄が適用される人は対象とならず、同時に甲欄適用の人については定額減税適用の選択権がない(=強制適用)

上記の通り、普段会社で年末調整を行っている方はそのまま月次減税を受けることになりますが、給与額が一定額以上の方は確定申告で、新たに就職された方については年末調整で差額を調整することになります。

減税額の計算における注意点

既報のとおり、定額減税の対象者は本人及び配偶者を含めた扶養親族一人につき3万円の控除が受けられます。月次減税額の計算に当たり、従業員から新たに扶養控除等申告書を提出してもらう必要はありませんが、以下の点に注意が必要です。

(1)本人と控除扶養親族が国内の居住者であること

(2)従業員から扶養親族の追加の申出があった場合は、「源泉徴収に係る申告書」を提出してもらう必要がある

(3)扶養控除等申告書に16歳未満の扶養親族が記載されている場合は、その人も減税の人数に数える(年末調整・確定申告の扶養控除の条件と違うので注意)

(4)配偶者の所得について、年収が103万円以下(配偶者に所得税が発生しない)の方は減税の対象となり、減税対象者本人の所得は判定に影響しない

基本的に、給与事務者の方は扶養控除等申告書に記載されたとおりに判定を行って問題ありません。
しかし、配偶者の所得はなくとも本人の所得が大きいため配偶者控除が使えないような場合では、あえて申告書に配偶者を記載していないということが考えられます。また、年末調整・確定申告時には16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外となっているため、こちらもあえて記載していない可能性があります。

今回の定額減税では、上記のようなケースでも減税対象の配偶者・扶養親族としてカウントできるため、従業員への周知が求められます。
 「源泉徴収に係る申告書」については、国税庁が以下のページで書式を公開しています。 

様式・記載例|国税庁

おわりに

定額減税における注意点をお伝えしてきましたが、パンフレット等をご覧いただくとわかるとおり、実務はかなり複雑になっています。
まずは従業員に制度の内容を周知し、減税対象の配偶者や扶養親族がいないかを確認してください。

今後、定額減税の確認を進めていくうえで不明点が見つかったときや、ご説明に我々の力が必要なときはお気軽に弊所までご連絡ください。

お問い合わせは当法人ホームページの無料相談コーナーからどうぞ。

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