平成11年度の年末調整
本年も、年末調整を行う時期となりました。速報(YF-00130)でお伝えしたとおり、「負担軽減措置法」により、所得税については平成11年以後の最高税率の引き下げや定率減税が実施されており、年末調整で行う源泉徴収税額の精算にあたっては、例年以上の留意が必要です。
今回のFAX NEWSは、年末調整の留意点についてお伝えします。
最高税率の引き下げ
課税所得金額 | 改正前 | 改正後 | |
330万円以下 | 10% | 10% | |
330万円超 | 900万円以下 | 20% | 20% |
900万円超 | 1,800万円以下 | 30% | 30% |
1,800万円超 | 3,000万円以下 | 40% | 37% |
3,000万円超 | 50% |
<参考>個人住民税:700万円超の課税所得 15% → 13%
扶養控除額の引き上げ
扶養親族の区分 | 改正前 | 改正後 |
年少扶養親族(16歳未満) | 38万円 | 48万円 |
特定扶養親族(16歳以上23歳未満) | 58万円 | 63万円 |
<参考>個人住民税:特定扶養親族に係る扶養控除額 43万円 → 45万円
定率減税
(1) 給与所得
定率減税額 | 所得税額の20%(上限25万円) |
<参考>個人住民税:定率減税はその年度分の所得割額の15%相当(上限4万円)
なお、本年6月に行われた「給与特別定率控除」もあわせて、年末調整の際に精算されます。
(2) 退職所得
退職金については、その支払を受ける際に定率減税の適用がありませんので、退職所得以外の所得に対する税額が125万円未満の人は、確定申告によって税金の還付を受けることができます。
師走はなにかと慌ただしくなります。準備はお早めに。
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