事業基盤強化税制の改正
平成22年度の税制改正により、中小企業の事業基盤強化による減税制度に一定のソフトウエアが追加されるなどの改正が行われました。
そこで今回のFAX NEWS は、事業基盤強化税制の改正についてお伝えします。
改正の概要
事業基盤強化税制とは、青色申告書を提出する中小企業者が、事業基盤強化設備等を取得して事業の用に供した場合には、特別償却と税額控除のいずれかの選択適用ができる制度です。
今回の改正は、従来の情報基盤強化税制(YF-00466参照)が平成22年3月31日をもって廃止されたことに伴い、事業基盤強化税制に従来の情報基盤強化税制の対象資産が追加され、新たに対象設備も追加された改正です。
この制度は、平成22年4月1日以後に中小企業者が取得した情報基盤強化設備から適用されます。
特別償却限度額・税額控除額
(1) 特別償却限度額=取得価額×30%(旧情報基盤強化税制は35%)
(2) 税額控除額=取得価額×7%(旧情報基盤強化税制は7%)
税額控除額は、情報基盤強化設備と教育訓練費の控除合計額で法人税額の20%が限度となります。
取得価額の要件
適用対象資産の取得価額は次の通りとなります。
(1) 機械装置は、1台又は1基が280万円以上
(2) 器具備品は、1台又は1基が120万円以上
(3) 情報基盤強化設備は、合計額で70万円以上(旧情報基盤強化税制は合計額70万円以上)
情報基盤強化設備の対象資産
(1) サーバー用のオペレーティングシステム(ISO/IEC15408認証)
(2) サーバー用の電子計算機
(3) データベース管理ソフトウエア(ISO/IEC15408認証)
(4) 連携ソフトウエア(ISO/IEC15408認証)
今回の改正により追加された対象資産
(5) サーバー用の仮想化ソフトウエア(ISO/IEC15408認証)
(6) 不正アクセス防御ソフトウエア 等(ISO/IEC15408認証)
以上のように、資本金1億円以下の中小企業がIT環境の充実やセキュリティ強化等の設備投資をした場合、特別償却限度額が35%から30%に減少しますが、引き続き減税を受けることが出来ます。
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