交際費課税の見直し
今年度の税制改正で「交際費課税」が見直され、一人当たり5,000円以下の飲食費は、「交際費の損金不算入制度」から 除外されることとなりました。
(平成18年4月1日以後開始事業年度から適用されます)
但し、この規定を適用するためには、一定の「書類」を保存しなければなりません。
そこで今回のFAX NEWSは、この「書類」の具体的内容についてお伝え致します。
この「書類」に記載されなければならない事項は以下のとおりです。
(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名・名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) 費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及び所在地
(5) その他参考となるべき事項
この類の書類は、管理上及び冗費抑制上から既に整備されているものと思われますが、交際費等から除外できる額を適正に計算、把握するためには改めて一定の書式で整備する必要があります。
なお注意すべきは、この規定は社外の者に対する接待等の飲食費に限り適用されることです。
従って同一法人内の者だけによる、いわゆる社内交際費等(会議費・福利厚生費に該当するものを除きます)については適用されません。反面、グループ内の親会社・子会社の役員や社員との飲食は、別法人の者との飲食となりますので適用されます。
又、「1人当たり5,000円以下」であるかどうかは、1軒の支払い先ごとの飲食費で判断し、接待に伴って支出した贈答品代やタクシー代は5,000円基準の対象となりません。
現在は、一人当たり単価を3,000円とする見解が定着していることを考えると、今回の改正は大幅な緩和といえます。
しかし、課税実務では一人当たり単価に幅をもたせていたこともあり、今回5,000円基準が示されたことの意味は大きいと言えます。
そもそも交際費課税は、昭和29年に冗費抑制を目的として時限立法で導入されました。
半世紀以上前の世情を反映した規定が、未だに生きていることが不思議でなりません。
なぜなら、冗費抑制はとっくに企業自身が行っている時代なのですから・・・・。
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