国際相続の納税義務者

投稿日2017.09.18

訪日外国人客数の増加、TPP11や日欧EPA交渉の進展など、内向き傾向の国が一部にはあるものの日本に限って言えばボーダレスの流れは加速しているようにみえます。

近年、富裕層において子供を国外に居住させたり、外国籍を取得させるなど行き過ぎた節税対策が散見されることもあり、相続税の納税義務の規定は徐々に厳しく改正されています。

当税理士法人でも国をまたがる国際相続の相談が増えていることもあり、今回は、平成29年改正による相続税の納税義務見直しについて改めてお伝えします。

納税義務者の区分

・制限納税義務者 : 相続で取得した財産のうち国内財産にのみに課税
・無制限納税義務者: 財産の所在が国内国外を問わず相続で取得したすべての財産に課税

制限納税義務者の範囲

改正後の無制限納税義務者の範囲が下記の網掛けの通りとなり拡大されています。

上記中太字下線部分が今回の改正点で、平成29年4月1日以後の相続から適用されています。
また、無制限納税義務者が取得した国外財産については、我が国の相続税に加えてその財産の所在地国でも相続税が課税されることもあるため、外国税額控除を受けられる場合があります。

相続税対策は長期的な視野が重要ですが、一度実行した対策も常に最新の情報を基に見直しをすることがさらに重要です。

相続に関するご相談は、お気軽に無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田一成)

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP