国際相続の納税義務者
訪日外国人客数の増加、TPP11や日欧EPA交渉の進展など、内向き傾向の国が一部にはあるものの日本に限って言えばボーダレスの流れは加速しているようにみえます。
近年、富裕層において子供を国外に居住させたり、外国籍を取得させるなど行き過ぎた節税対策が散見されることもあり、相続税の納税義務の規定は徐々に厳しく改正されています。
当税理士法人でも国をまたがる国際相続の相談が増えていることもあり、今回は、平成29年改正による相続税の納税義務見直しについて改めてお伝えします。
納税義務者の区分
・制限納税義務者 : 相続で取得した財産のうち国内財産にのみに課税
・無制限納税義務者: 財産の所在が国内国外を問わず相続で取得したすべての財産に課税
制限納税義務者の範囲
改正後の無制限納税義務者の範囲が下記の網掛けの通りとなり拡大されています。
上記中太字下線部分が今回の改正点で、平成29年4月1日以後の相続から適用されています。
また、無制限納税義務者が取得した国外財産については、我が国の相続税に加えてその財産の所在地国でも相続税が課税されることもあるため、外国税額控除を受けられる場合があります。
相続税対策は長期的な視野が重要ですが、一度実行した対策も常に最新の情報を基に見直しをすることがさらに重要です。
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(文責-久保田一成)
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