平成11年度の年末調整

投稿日1999.11.28

本年も、年末調整を行う時期となりました。速報(YF-00130)でお伝えしたとおり、「負担軽減措置法」により、所得税については平成11年以後の最高税率の引き下げや定率減税が実施されており、年末調整で行う源泉徴収税額の精算にあたっては、例年以上の留意が必要です。

今回のFAX NEWSは、年末調整の留意点についてお伝えします。

最高税率の引き下げ

課税所得金額 改正前 改正後
  330万円以下 10% 10%
330万円超 900万円以下 20% 20%
900万円超 1,800万円以下 30% 30%
1,800万円超 3,000万円以下 40% 37%
 
3,000万円超   50%

<参考>個人住民税:700万円超の課税所得 15% → 13%

扶養控除額の引き上げ

扶養親族の区分 改正前 改正後
年少扶養親族(16歳未満) 38万円 48万円
特定扶養親族(16歳以上23歳未満) 58万円 63万円

<参考>個人住民税:特定扶養親族に係る扶養控除額 43万円 → 45万円

定率減税

(1) 給与所得

定率減税額 所得税額の20%(上限25万円)

<参考>個人住民税:定率減税はその年度分の所得割額の15%相当(上限4万円)

なお、本年6月に行われた「給与特別定率控除」もあわせて、年末調整の際に精算されます。

(2) 退職所得

退職金については、その支払を受ける際に定率減税の適用がありませんので、退職所得以外の所得に対する税額が125万円未満の人は、確定申告によって税金の還付を受けることができます。

師走はなにかと慌ただしくなります。準備はお早めに。

詳しくは当事務所まで。

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