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平成26年度税制改正の大綱

投稿日2014.01.18

平成26年度税制改正の大綱が平成25年12月24日に閣議決定され、経済活性化に向けた改正が盛り込まれています。今回のFAX NEWSは、改正の概要をお伝えいたします。 

1.個人所得課税

(1) 給与所得控除の見直し

給与収入から差し引かれる控除額の上限が、引き下げられます。

  現  行 平成28年 平成29年以後
給 与 収 入 1,500万円超 1,200万円超 1,000万円超
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円
(2) NISA(少額投資非課税制度)口座の開設等の柔軟化

同一勘定設定期間内でも、NISA口座を開設する金融機関について、1年単位での変更が認められます。また、NISA口座を廃止した場合、翌年以降の再開設が可能となります。

(3) ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算廃止

平成26年4月1日以後、ゴルフ会員権やリゾート会員権を売却した場合に発生する損失は、「生活に通常必要のない資産」として、他の所得と損益通算することができなくなります。

2.法人課税

(1) 復興特別法人税の廃止

復興特別法人税は、一年前倒しで廃止されます。なお、復興特別法人税の廃止後、法人が利子・配当に課される復興特別法人税の額は、所得税の額と合わせて、法人税の額から控除します。

(2) 交際費課税制度の見直し

平成26年4月1日以後開始事業年度から、全ての法人において、飲食のために支出する額の50%を、損金の額に算入することができます。また、中小法人は、現行の「年800万円までの交際費の損金算入」と有利な方法を選択することができます。

(3) 国家戦略特別区域の税制

国家戦略特別区域内(3月頃選定予定)で、一定の規模以上の機械装置等を取得した場合、特別償却または税額控除を選択適用することができます。

特別償却 特定中核事業用の機械装置、開発研究用器具備品 即時償却
特定中核事業用以外の機械装置、開発研究用器具備品 50%
建物及びその附属設備並びに構築物 25%
税額控除 機械装置、開発研究用器具備品 15%
建物及びその附属設備並びに構築物 8%

今後の国会審議等の後、施行となります。変更される可能性がありますので、ご留意ください。

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