棚卸商品の評価損について
時価会計の導入に伴って、より精密な決算書が必要な時代になってきています。
決算書上の棚卸商品の中には、滞留商品があるのに、価格は仕入当時のままで評価している場合等が見受けられることから、棚卸商品の時価にもメスを入れる必要があるでしょう。
今回のFAXNEWSは、どのような場合に、税務上棚卸商品の評価損を計上できるかについてお伝えします。
棚卸商品は、単に商品が売れ残ったとか、季節はずれになってしまったなどの理由だけでは、評価損計上は認められておりません。
どのような場合に認められるかを下記の例で説明しましょう。
商品が災害等により著しく損傷した場合
(例)倉庫にあった商品が、雨漏りが原因で正常な値段で販売出来なくなり、保険契約をしている場合等。
→まず、最初に商品の写真を撮り、明細書を作成し、保険会社に連絡する等の手続きが必要になります。その後、その商品の一部を他に売却していれば、売却価額で評価します。廃棄処分により損失を計上する場合には、廃棄商品の写真と廃棄業者からの廃棄料の領収書を貰っておくことが必要です。
商品が著しく陳腐化したことによる場合
(例)若者向きの洋服の販売会社等で、仕入れた商品が相当数残ったり、他に破損や型崩れした商品が発生して、通常な価額では販売が望めない場合等。
→その商品が、通常な価額で販売ができないことが、過去の販売実績の書類等から明らかになっていれば、評価損の計上が可能になります。取引事例がない場合には、同種商品の過去の販売実績のデータを集め、平均販売単価を算定することができれば評価損の計上がしやすくなります。
商品は現金です。倉庫の隅に現金が眠っていないかを、月に一度は覗いて見る習慣が必要ですね。
詳しくは当事務所まで。
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