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特定上場株式等売却益の非課税特例

投稿日2007.12.08

今年もあと1ヶ月弱となりました。今年の個人の税金を少しでも安くするためには、年内に実行しておかなければならないことがあります。
今回のFAX NEWSは、それらのなかで、今年で適用期限が終了する「特定上場株式等を譲渡した場合の非課税特例」についてお伝えします。

この特例は、平成13年11月30日から平成14年12月31日までに購入した取得対価の額1,000万円までの上場株式等について、その上場株式等で得た平成17年分、平成18年分、平成19年分売却益については一切課税しないとする優遇税制で、「貯蓄から投資へ」という国の政策の一環として時限的に設けられました。

例えば、平成14年に購入した取得対価の額1,000万円の株式を現在も所有し、その
株に500万円の含み益があった場合、その株式を今年中に売却すれば、その売却益には一切課税されません。(通常の申告分離課税では10%=50万円が課税されます)

この特例の適用に当たっては以下の点に注意が必要です。
1.「源泉徴収ありの特定口座」から「一般口座」に移してから売却すること。(特定口座で一度源泉徴収されてしまったものについては、この非課税制度は適用されません。なお、一般口座では約定日ベース での申告が認められるため、年内売却は、28日までの取引が対象となります)
2. 証券業者等を通じて売却すること。(個人間等の相対取引で得た売却益については適用されません)
3.上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)も対象となること。
4.購入価額を証明する書類を添付して「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を平成20年3月15日までに税務署に提出すること。

その他の「年末までにすべき」税金対策は、FAX NEWS YF-00408号(平成18年12月8日付)に掲載しておりますので御参照下さい。
詳細は当税理士法人まで。

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