相続税の物納財産の順位と範囲の変更
平成29年度税制改正で、相続税の物納に充てることができる財産の順位と範囲が変更されました。今回は、この改正の内容についてお伝えします。
1.物納制度の概要
相続税は申告期限までに金銭で一括納付することが原則ですが、延納(分割納付)によっても金銭納付が困難な場合には、納税者の申請により、その納付が困難な金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
2.物納財産の順位と範囲の変更
下表のとおり、これまで第2順位であった上場株式等が第1順位となり、また、物納できなかった有価証券(J-REIT等)も第1順位で物納ができるようになりました。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
第1順位 | (1)国債、地方債、不動産、船舶 (2)不動産のうち物納劣後財産(※) |
(1)不動産、船舶、国債、地方債、上場株式等(上場されている社債、株式、証券投資信託の受益証券、上場されていない投資法人の投資証券等) (2)不動産及び上場株式のうち物納劣後財産(※) |
第2順位 | (3)社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券 (4)株式のうち物納劣後財産(※) |
(3)非上場株式等(上場されていない社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券((1)を除く) (4)非上場株式のうち物納劣後財産(※) |
第3順位 | (5)動産 | (5)動産 |
(※)物納劣後財産とは、借地権が設定されている土地、事業休止法人の株式等、使用収益等に一定の制約が課され、売却等が難しい財産をいいます。
3.適用時期
平成29年4月1日以降の物納申請分から適用されます。
物納財産の価額は相続税で評価された価額になりますので、上場株式等の物納順位が第1順位となったことにより、上場株式等の価格が下落した場合でも、不動産を手放すことなくその株式等を物納に充てることができます。
相続税の事前対策は「節税対策」「遺産分割対策」だけではなく「納税資金対策」も大切です。平成27年から相続税の基礎控除が減額されたことも影響したのか、国税庁の発表によると、死亡者数のうち相続税の申告数の割合が4.4%(H26)から8%(H27)へ増加しています。
相続税は他人事ではなく身近なものとなっています。当法人でもご相談を受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。
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(文責-久保田一成)
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