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社内融資制度と給与課税

投稿日2010.09.18

今年は「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」(YF-00520)など住宅取得を後押しする優遇税制が拡大・延長されておりますが、一方で「給与所得者等が(勤務先から)住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例」が廃止されることとなりました。

そこで、今回のFAX NEWSでは、改正の内容を含め、社内融資制度と給与課税の関係についてお伝えいたします。

住宅取得資金の貸付

(1) 規定の内容(現行)

通常、勤務先から受ける経済的利益は給与として課税されますが、給与所得者等(役員、使用人兼務役員及び事業主の親族を除く)が勤務先から住宅取得資金を無利息または低金利で借り入れた場合や、金融機関から借り入れた住宅取得資金に充てるための利子補給金を受けた場合等の一定の経済的利益については、給与として課税されません(非課税)。

ただし、給与所得者等が実質的に負担している利息が年1%に満たないときは、1%と負担した借入利率との差額が給与として課税されます。

(課税例1)勤務先より住宅取得資金を1%未満で借り入れた場合

(課税例2)勤務先より金融機関から借り入れた住宅取得資金に充当するための利子補給金を受け、実質負担利率が1%未満の場合

(2) 改正の内容

(1)の非課税規定は、平成22年12月31日で廃止となり、廃止後の給与課税される経済的利益の判定は下記2により行うこととなります。

ただし、同日以前より勤務先から住宅取得資金を借り入れている場合等は、継続して特例の適用を受けることができます。

その他の貸付

役員または使用人が勤務先から無利息または低金利で金銭を借り入れた場合、次の場合を除き、利率が年4.3%(平成22年の場合。前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%で算出)に満たないときは、4.3%と借入利率との差額が給与として課税されます。
(具体的な計算方法は、上記1の課税例の「1%」を「4.3%」に読み替えてください。)a. 災害や病気などで生活資金が必要となり借り入れた場合
b. 勤務先の借入金の平均調達金利により借り入れた場合
c. 4.3%との差額が年間5,000円以下の場合

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