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賃貸住宅管理業者登録制度の創設について

投稿日2011.12.08

平成23年12月1日に、「賃貸住宅管理業者登録規程」及び「賃貸住宅管理業務処理準則」が施行され、賃貸住宅管理業者登録制度(以下、「登録制度」という。)が導入されました。
そこで、今回のFAX NEWSはこの「登録制度」についてお知らせします。

登録制度の目的

これまでは賃貸住宅の管理に関する法規制やルールはなく、敷金(保証金)の返還や契約の更新などの管理業務に関するトラブルが増加していました。そこで、賃貸住宅管理業者を登録制にすることにより、登録を受けた管理業者(以下、「登録業者」という。)の業務内容に一定のルールを定め、賃貸住宅のトラブルを防ぐことを目的として、登録制度が創設されました。

制度の概要

(1) 賃貸住宅管理業者は、国土交通省の備える登録簿に登録を受けることができます。
(2) 登録業者は、業務処理準則(管理対象や契約内容の重要事項を貸主へ説明する等の一定のルール)を遵守します。
(3) 登録業者が業務処理準則に違反した場合などは、勧告や登録抹消等の対象となります。
(4) 国土交通省は、登録業者名等を記載した登録簿を一般の閲覧に供します。
(5) 登録制度は賃貸住宅が対象であり、駐車場や業務用ビルの管理業は対象外となります。

むすび

この登録制度が導入されることにより、登録業者には様々な義務が課せられますので業務の負担が増すことが予想されます。しかし、賃貸オーナーから見れば、登録を受けているか否かは、所有物件の管理を委託する際の管理業者選びの一つの基準になると考えられます。また、賃貸物件の借り手から見ても、登録業者の管理物件かどうかが物件選びに影響を与えるものと思われます。

したがって、登録を受けることにより業務負担が増すというデメリットもあるでしょうが、賃貸オーナーからも借り手からも選ばれることにつながり、結果的には登録業者にとっても、登録を受けたことによるメリットを享受できるのではないでしょうか。

いずれにせよ、登録制度が世の中に浸透し、賃貸住宅に係るトラブルがなくなることを願ってやみません。

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