退職金に対する課税
政府税制調査会は今年6月、現行税制の見直しを提言致しました。その中で退職金課税について、「勤続20年を境に1年当たり控除額が急増する仕組み及び短期間勤務でも2分の1課税となる現行制度が事実上租税回避に使われている。」と述べております。2007年頃には団塊世代が退職期を迎えるため、この提言が波紋を広げております。そこで今回のFAX NEWSは現行の退職金課税についてお知らせします。
《退職金に課税される所得税》
原則として次の算式により求められた源泉徴収によって納税が済まされます。
(退職金の額-退職所得控除額(1))×1/2=課税退職所得 → 税額(2)
(1)通常退職の場合
勤続20年以下・・・40万円×勤続年数(2年以下は80万円)
勤続20年超 ・・・70万円×(勤続年数-20年)+800万円
(2)退職所得の源泉徴収税額表より求めます。
上記で計算された所得税の他に住民税が課税されます。
ところで近年は、2以上の会社から退職金を受け取るケースもあるようです。この場合は、勤続年数及び退職所得控除額は、次のようになります。
《同一年中にA社・B社から退職金を受けたときの勤続年数》
B社は、A社の退職金とB社の退職金の合計額について求めた税額から、A社で源泉徴収された税額を控除して源泉徴収税額を求めます。この場合、B社で合計額に適用する勤続年数は下表のように計算します。(1年未満端数切り上げ)
《前年以前4年内にA社から、本年にB社から退職金を受けたときの退職所得控除額》
A社の退職金が前年以前4年内に支給されており、且つA社・B社の勤続期間が重複している場合は、B社では下表のように退職所得控除額を求めます。
(1)B社の勤続年数17年の退職所得控除額 680万円(40万円×17年)
(2)重複する勤続期間13年の退職所得控除額 △520万円(40万円×13年)
差引B社の退職金に係る退職所得控除額 160万円
要は、退職所得控除額は1社・1年につきいくらではなく、1人・1年につきいくらということです。なお、退職者から「退職所得の受給に関する申告書」が提出されなかった時は、上記に拘わらず支給額に対し一律20%で源泉徴収しなければなりません。
詳しくは当税理士法人まで。
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