固定資産税等の減免制度

投稿日2002.04.18

 東京都は極めて厳しい経済状況の下、中小企業等に対する緊急、特別の支援が必要と考え、23区内の非住宅用地にかかる固定資産税、都市計画税の一部について平成14年度に限り2割減免することを決定しました。
 今回のFAXNEWSではその内容についてお伝えします。

1.減免対象者
個人及び資本の金額もしくは出資金額が1億円以下の法人等

2.減免対象土地
23区内にある一画地の面積が400平米以下の非住宅用地(14年1月1日現在の利用状況で判断)のうち、200平米までの部分。
一画地とは同一目的で使用している一区画の宅地をいいますので、一筆の宅地とは限りません。

(参考)
(1)複数の方が400平米以下の一画地を共有している場合、共有者の1人でも条件に該当すれば共有者総てが減免を受けることが可能です。
(2)複数の該当土地を所有している場合、一画地ごとに判断するため、それぞれにつき減免を受けることができます。また、複数の区に所有している場合もそれぞれにつき減免が可能ですが、申請はそれぞれの区に対して行います。

3.確認方法
ご自分の土地が今回の制度の対象か否かは、6月に送られてくる14年度の固定資産税課税明細書を見て判断してください。
但し、総地積が400平米を超え、「一部住宅用」と記載されて非住宅分地積がわからない場合には都税事務所にお問い合わせください。
なお、4月23日(火)まで各都税事務所で固定資産課税台帳の縦覧を行っていますので、早めに知りたいという方はこちらで確認できます。

4.減免の申請方法
減免申請は、土地が所在する区の都税事務所に申請書を提出することによって行います(法人の場合は登記簿謄本、定款等の写しも添付する必要があります)。
申請書は各都税事務所に備え付けてありますが、減免の対象となると思われる土地をお持ちの方へは、7月中旬に申請書が送られてくる予定となっています。
提出期限は平成14年中ですので、申請書が送られてきてから手続きをしても十分間に合います。

5.減免の方法
分納の場合、3期分までは通常通り納税し、4期分で減額されます。全納の場合は減免分が後日還付されます。
今回の制度は東京23区の話ですが、皆様の自治体で同様の制度が行われていないか、確認してみてはいかがでしょうか。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-横須賀 博)

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