固定資産税等の住宅用地に係る税の軽減について
都道府県にとって有力な財源の一つに、土地建物に課せられる固定資産税、都市計画税(以下、固定資産税等という)があります。
この税は、政策的目的から住宅用地、中でも小規模住宅用地(200平米以下の土地)については非住宅用地に比較して大幅に軽減されているほか、併用住宅の場合の軽減措置も定められています。
そこで、今回のFAX NEWSはこの固定資産税等の課税の仕組みについてお伝えします。
1.住宅用地とは
住宅用地とは、毎年1月1日現在で居住の用に供している家屋の床面積の10倍までの土地をいいます。
2.住宅用地の税負担の軽減
住宅用地の課税標準額は、固定資産税評価額(以下、価格という)に次表の軽減率を乗じることにより決定されます。
固定資産税の特例 | 都市計画税の特例 | |
小規模住宅用地 | 価格×1/6 | 価格×1/3 |
一般住宅用地 | 価格×1/3 | 価格×2/3 |
また、固定資産税の負担水準の高い土地(東京都など)では、上記の特例に加え負担調整措置により税負担を抑制しつつ、負担水準の均衡化が図られています。
尚、詳しい負担調整措置については、各市町村の固定資産税課でお確かめ下さい。
3.住宅用と非住宅用とが併用されているとき
家屋の一部が住宅の用以外の用に供されている場合の軽減措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じることにより決定されます。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
地上4階建以内の併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 50% |
1/2以上 | 100% | |
地上5階建以上の併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 50% |
1/2以上3/4未満 | 75% | |
3/4以上 | 100% |
また、床面積の10倍の土地の一部を家庭菜園にしようと、駐車場に使用しようと、家屋の所有者の用に供するものであれば住宅用地となりますが、他人に駐車場等として賃貸していれば住宅用地にはなりません。
マンション等の居住者の用に供する駐車場は通常のものであれば住宅用地とみなされます。
・・・現在の納税額が適正額なものかどうか、特に用途の変更があった場合には、納税通知書等で確認することが必要ですね。
(文責-横須賀 博)
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