監査役制度の改正について
商法が改正され平成14年5月1日から施行されました。
今回の改正の中には監査役の権限の一層強化を目的とするための改正が含まれています。
そこで今回のFAXNEWSは監査役制度の改正内容についてです。
1.監査役の任期の延長
監査役の任期は就任後3年以内でしたが、就任後4年以内になりました。
(経過措置)・・5月1日以降終了する事業年度に関する定時株主総会の終結前に在任する者の任期は、従来の3年になります。
例えば、5月決算会社の場合には、平成14年7月の定時株主総会で選任された監査役の任期から4年になります。
なお、その総会に於いて、監査役の任期に関する定款変更を行うことが必要になります。
2.監査役の取締役会への出席義務と意見陳述義務
従来から監査役は取締役会に出席して意見を述べることができましたが、改正後は、監査役は取締役会に出席する義務と、必要がある場合には意見を述べる義務が課せられることになりました。
ただし、資本金1億円以下でかつ負債総額が200億円未満の会社は除かれております。
3.大会社における社外監査役の資格要件の改正と員数
大会社にあっては、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならないことに改正されました。
また、社外監査役の資格要件が「就任前に会社又は子会社の取締役又は支配人その他使用人となったことがない者」に改正され、今後は、会社等に関係のある者は、一切社外監査役に就任できなくなりました。
【改正による影響】
(1)社外監査役の増員が必要になる場合があります。
改正前は、社外監査役は1人以上でしたが、半数以上に改正されたことにより、例えば、現在監査役が3人で1人が社外監査役の会社の場合は、2人の社外監査役が必要になり、1人増員が必要になります。
(2)社外監査役の資格要件を満たす人が必要になる場合があります。
その会社の取締役や従業員であった者が社外監査役に就任している会社は、新たな資格要件を満たす社外監査役が必要になります。
(経過措置)・・3の規定は、平成17年5月1日から施行され、改正法施行後最初に到来する決算期に関する定時株主総会の終結の時までは、従前の例によります。
適用になる会社は、資本金5億円以上又は負債総額が200億円以上の会社です。
詳細は当税理士法人まで。
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(文責-横須賀 博)
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