連結納税申請期限迫る!
法案作成作業が難航し成立が遅れていた連結納税関連法が先月末にやっと成立しました。
企業でも導入の検討が遅れているようですが、最初の適用申請期限は9月30日に迫っています。
そこで今回のFAX NEWSは連結納税の申請期限についてです。
1 連結納税制度とは
一定の企業グループ内の損益を合算して納税する制度で、損益を通算できるメリットがあります。(概要についてはYF-00226、具体的な計算例はYF-00236を参照して下さい。)
また、連結納税では一定の子会社は連結直前の事業年度で固定資産等の評価損益を計上するため、例えばその子会社に資産の含み損があり、その事業年度に発生した所得と相殺可能な場合などは節税上有利になります。
2 適用事業年度
連結納税の適用は15年3月31日以後終了事業年度で、最も早い場合14.4.1~15.3.31期です。
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3 申請期限
(1)原則: 適用しようとする事業年度開始の日の6か月前まで。
(2)経過措置: 但し、14.4.1~15.6.30の間に開始し、15.3.31以後に終了する事業年度については、申請期限及び加入子会社の取り扱いが次の通りとなります。
イ)申請期限
適用しようとする事業年度終了の日の6か月前又は14.12.31とのいずれか早い日。
(例) 15.3.31期から適用—14.9.30まで、16.3.31期から適用—14.12.31まで
ロ)時価評価すべき子会社の連結加入時期
経過措置を使った場合、適用開始時の子会社のうち時価評価すべき子会社の連結加入が翌連結事業年度からとなります。したがって、子会社の固定資産の評価損益を早く実現させたい場合には16.3.31期から連結開始する会社でも原則通り14.9.30までに適用申請をしなければなりません。
4 連結納税の取りやめ
一度連結納税を選択すると100%子会社でなくなったなどで連結グループから離脱する場合の他、自主的に取りやめることは原則として出来ません。
また、連結納税を選択すると100%子会社の全部が対象となり、一部だけ取り込むことは出来ません。
連結付加税(2%)の見直しが早くも検討され始めるなど世間の評判は今ひとつですが、連結納税制度は赤字会社との損益通算、固定資産の評価損益の計上などグループ企業の収益や資産の構成によっては莫大なタックスメリットを享受できる可能性も含んでいます。
時間はあまりありませんが、長期的な観点でメリット、デメリットを慎重に検討する必要があります。
詳しくは当税理士法人まで。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
(文責-横須賀 博)
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