相続税の最高税率は70%ですが
最近、相続税の税率が国際的にみても高率であるとする意見が出ています。
そこで今回のFAXニュースは、相続税に対する税率の問題についてです。
1.一次相続の場合の税率
相続税の最高税率は70%ですが、相続税は相続財産全体でなく各法定相続人の法定相続分に応じた相続財産の価額に税率を適用しますので、70%の税率が適用されるのは法定相続分に応じた相続財産が20億を超える場合です。
しかも税率は70%であっても、2億7520万円の定額を控除して計算します。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合に70%が適用される相続財産は、次に見られる様に80億4千円以上(基礎控除額を控除後)の場合であり、法定相続分により相続した場合の納付相続税額は次のとおりです。
(1)夫の相続財産 80億4千円の法定相続分
配偶者 1/2 = 40億2千円
長男・長女 各人1/4 = 20億1千円
(2)法定相続分に応じて計算する相続税額は次のとおりです。
40億2千円 × 70%-2億7520万円 = 25億2480万円
20億1千円 × 70%-2億7520万円 ×2人 = 22億4960万円
合 計 47億7440万円
(3)但し配偶者の納付税額=0
法定相続分である1/2(又は1億6千万円のいずれか多い金額)相当額まで配偶者が相続した場合の相続税は軽減されるため税額は「0」となります。
(4)長男、長女の納付税額
(47億7440万円×1/4)×2人=23億8720万円
長男、長女が納付すべき税額は、80億4千円に対しては30%弱となります。
2.二次相続の場合
夫の死亡後、配偶者が死亡し、夫の相続財産をそのまま残したと仮定した時の相続税額は次のとおりとなります(基礎控除は考慮しません)。
(1)配偶者の相続財産 40億2千円の法定相続分
長 男 1 / 2 = 20億1千円
長 女 1 / 2 = 20億1千円
(2)長男、長女の相続税額=
(20億1千円× 70%-2億7520万円)×2人= 22億4960万円
であり、40億2千円に対する実質の税率は56%相当となります。
以上のように、70%の税率は現実には存在しません。
相続税の最高税率が高過ぎると叫ぶ政治家は、この様な課税の仕組みを知った上での発言なのだろうか。それとも知らないのだろうか。
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(文責-横須賀 博)
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