証券税制の有効利用

投稿日2002.09.08

 平成13年度の証券税制改正(概要についてはYF-00227)により、有価証券譲渡益について源泉分離課税の廃止と申告分離課税への一本化が施行されます。
 併せて、投資優遇措置や時限措置などが講じられています。
 今回のFAX NEWSは、改正の適用時期と優遇措置等による有利な活用方法についてです。

1 上場株式等の譲渡益課税等改正の適用時期


買付1,000万円までの非課税措置は、相続で取得した株式については利用できません。
なお、上場株式等以外の未公開株式の譲渡については、従来通り26%の申告分離課税となっています。

2 優遇措置における活用方法
上場株式等を譲渡する場合有利となる方法を設例で示すと次の通りです。

設例
(1)購入価額 1,000千円
(2)H13.10.1の80%価額 1,600千円
(3)H14年中譲渡価額 2,000千円
(4)H15年以降譲渡価額 3,500千円


上記の事例から優遇措置等の利用や譲渡時期の選択によって税負担が大きく変わります。
現在所有している含み益のある株式について、源泉分離課税での売り切りや、クロス取引による購入価額の引上げ、及び買付1,000万円までの非課税の優遇措置を利用するためには平成14年中に処理しなければなりません。
株式市場が低迷の中、充分に検討の上、優遇措置を上手に利用したいものです。
詳しくは当法人まで。

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(文責-横須賀 博)

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