上場株式等の取得費の特例廃止
上場株式等の取得費の特例(みなし取得費の特例)が平成22年12月31日の適用期限の到来をもって廃止されます。
そこで今回のFAX NEWS は、このみなし取得費の特例の廃止とその影響についてお伝えします。
1 みなし取得費の特例の概要
みなし取得費の特例とは、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合に、その上場株式等の譲渡所得の計算上、売却価額から控除する取得費を、平成13年10月1日における価格×80%とすることができる特例です。このため、実際の取得費と平成13年10月1日の終値の80%のいずれか有利な方を選択することができます。
2 廃止による影響
平成23年1月1日以後に上場株式等を譲渡する場合に、取得費が不明の場合は売却価額の5%(概算取得費)として申告することになります。
期限到来までに一般口座の取得価額の把握をして、特例を使った方が有利な場合は、年内の譲渡の検討をしてみてはいかがでしょうか。
「平成13年10月1日における上場株式等の株価一覧表」(国税庁)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kabushikijoto/kabuka/01.htm
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
(文責-横須賀 博)
メルマガ登録はコチラ
当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。