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上場株式等の取得費の特例廃止

投稿日2010.11.28

上場株式等の取得費の特例(みなし取得費の特例)が平成22年12月31日の適用期限の到来をもって廃止されます。
そこで今回のFAX NEWS は、このみなし取得費の特例の廃止とその影響についてお伝えします。

1 みなし取得費の特例の概要

みなし取得費の特例とは、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合に、その上場株式等の譲渡所得の計算上、売却価額から控除する取得費を、平成13年10月1日における価格×80%とすることができる特例です。このため、実際の取得費と平成13年10月1日の終値の80%のいずれか有利な方を選択することができます。

2 廃止による影響

平成23年1月1日以後に上場株式等を譲渡する場合に、取得費が不明の場合は売却価額の5%(概算取得費)として申告することになります。

期限到来までに一般口座の取得価額の把握をして、特例を使った方が有利な場合は、年内の譲渡の検討をしてみてはいかがでしょうか。

「平成13年10月1日における上場株式等の株価一覧表」(国税庁)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kabushikijoto/kabuka/01.htm

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(文責-横須賀 博)

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