為替相場の著しい変動

投稿日2010.12.18

現在は多少落ち着いていますが、春から秋にかけて円高が急速に進みました。外貨建ての資産、負債を保有している会社にとっては、決算時の為替相場次第で為替差損または為替差益が発生することからこれらを回避するために苦労されていると思います。
税法上は換算方法の選定の届出をしない限り短期外貨建資産負債は期末時換算法、長期外貨建資産負債は発生時換算法で行います(有価証券は除く)が、為替相場の著しい変動があった場合には特例が設けられています。今回のFAX NEWSは、この特例の扱いについてご紹介します。

【内容】

事業年度終了の時において有する個々の外貨建資産等の為替相場が著しく変動した場合には、その外貨建資産等と同じ通貨の外貨建資産等のうち、為替相場が著しく変動したものすべてについて、事業年度終了の時に外貨建取引を行ったとみなすことができるというものです。

【為替相場が著しく変動したとは】

次の算式によって計算した割合が概ね15%以上となる場合には著しく変動したとみなします。

決算時の為替相場で換算した額-帳簿価額
決算時の為替相場で換算した額

【留意点】

  上記の算式によって計算した割合が概ね15%以上となるものが同じ通貨で2以上ある場合は、その一部についてのみこの換算を行うことはできません。

【例】

過去に発生した米ドル建長期貸付金1億円(発生時レート100円×100万ドル)について、期末レートが84円だった場合。
(84円×100万ドル-1億円)÷8400万円=約19%>15%で特例適用可能なので
(借)為替差損1600万円(貸)長期貸付金1600万円
という処理を行うことができ、為替差損は損金算入されます。

届出をしていなければ長期の貸付金については発生時換算法で換算するのですが、上記の計算式の割合が15%を超えるような大きな為替相場の変動がある場合には決算時に為替差損を認識することが可能です。
この例では、8400万円の貸付を今期末に行ったとみなして処理することになるので、いわゆる切り放し方式として損金処理し、来期以降洗替は行いません。
外貨建資産をお持ちの会社は決算時に試算してみてはいかがでしょうか。

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(文責-横須賀 博)

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