税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 平成23年1月以降の源泉徴収について

平成23年1月以降の源泉徴収について

投稿日2011.01.18

子ども手当の創設に伴う扶養控除の見直しYF-00521)により、平成23年1月以降の源泉徴収税額の扶養親族等の数の求め方が変更されました。
今回のFAX NEWSでは、この「扶養親族等の数の求め方」を中心にお伝えします。

1  扶養控除の見直し(平成23年1月以降適用)

(1) 16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に対する扶養控除の廃止
(2) 16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分の廃止

2  扶養親族等の数の求め方(例示)

サラリーマン等給与の支払を受ける人は、勤務する会社へ「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、会社が給料を支給する際は、その申告に基づく扶養親族等の数によって所得税を徴収しています。
その扶養親族等の数の求め方は次のとおりです。

 改正前改正後
控除対象配偶者1人1人
扶養親族(16歳以上)1人1人
年少扶養親族(16歳未満)1人0人

本人が障害者、寡婦又は寡夫、勤労学生に該当するときは従来どおり該当するごとに1人を加えます。控除対象配偶者や扶養親族が障害者又は同居特別障害者に該当するときも従来どおり該当するごとに1人を加えます。

3  具体例

(前提)
 月給制のサラリーマン … 妻、長男(17歳)、長女(14歳)、次男(12歳)を扶養
 平成23年1月の給料 … 35万円(社会保険料控除後の金額)

 扶養親族等の数源泉徴収税額
平成23年 1月以降2人(妻、長男)7,060円
平成22年12月以前4人(妻、長男、長女、次男)3,890円

今回の改正では、源泉徴収税額表自体の変更はありませんが16歳未満の扶養親族がいる方は源泉徴収される税額が増加しますので、給与計算担当者は注意が必要です。
また、住民税の計算における年少扶養親族の扶養控除の廃止等は、平成24年度分(特別徴収の場合、平成24年6月から平成25年5月の給料天引き分)から適用となります。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-横須賀 博)

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP