平成23年1月以降の源泉徴収について
子ども手当の創設に伴う扶養控除の見直し(YF-00521)により、平成23年1月以降の源泉徴収税額の扶養親族等の数の求め方が変更されました。
今回のFAX NEWSでは、この「扶養親族等の数の求め方」を中心にお伝えします。
1 扶養控除の見直し(平成23年1月以降適用)
(1) 16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に対する扶養控除の廃止
(2) 16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分の廃止
2 扶養親族等の数の求め方(例示)
サラリーマン等給与の支払を受ける人は、勤務する会社へ「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、会社が給料を支給する際は、その申告に基づく扶養親族等の数によって所得税を徴収しています。
その扶養親族等の数の求め方は次のとおりです。
改正前 | 改正後 | |
控除対象配偶者 | 1人 | 1人 |
扶養親族(16歳以上) | 1人 | 1人 |
年少扶養親族(16歳未満) | 1人 | 0人 |
本人が障害者、寡婦又は寡夫、勤労学生に該当するときは従来どおり該当するごとに1人を加えます。控除対象配偶者や扶養親族が障害者又は同居特別障害者に該当するときも従来どおり該当するごとに1人を加えます。
3 具体例
(前提)
月給制のサラリーマン … 妻、長男(17歳)、長女(14歳)、次男(12歳)を扶養
平成23年1月の給料 … 35万円(社会保険料控除後の金額)
扶養親族等の数 | 源泉徴収税額 | |
平成23年 1月以降 | 2人(妻、長男) | 7,060円 |
平成22年12月以前 | 4人(妻、長男、長女、次男) | 3,890円 |
今回の改正では、源泉徴収税額表自体の変更はありませんが16歳未満の扶養親族がいる方は源泉徴収される税額が増加しますので、給与計算担当者は注意が必要です。
また、住民税の計算における年少扶養親族の扶養控除の廃止等は、平成24年度分(特別徴収の場合、平成24年6月から平成25年5月の給料天引き分)から適用となります。
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(文責-横須賀 博)
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